不動産売却の際に価格決定のポイントになるのは、エリアや間取り、築年数などです。こちらでは、金沢での不動産の相場がわかる売却事例の一部を、マンション・戸建て・土地別に、所在、1m2あたりの単価、面積、間取り、階数、築年数、制約時期、用途地域などの項目で詳しく紹介しています。
マンションの売却事例
金沢のマンション売却事例の一部を紹介します。マンションは、エリアだけでなく築年数や間取り、階数によって同じマンション内でも価格が変動するので、相場をチェックしましょう。
| 所在地 |
最寄駅 |
取引総額 |
単価(万円/m2) |
専有面積 |
間取り |
建築年 |
取引時期 |
| 泉野町 |
- |
1,500万円 |
18.7万円 |
80m2 |
3LDK |
1997年 |
2024年第4四半期 |
| 泉野町 |
金沢 |
2,500万円 |
27.7万円 |
90m2 |
3LDK |
2007年 |
2024年第4四半期 |
| 泉野町 |
野町 |
120万円 |
6万円 |
20m2 |
1K |
1990年 |
2024年第4四半期 |
| 下柿木畠 |
金沢 |
4,500万円 |
47.3万円 |
95m2 |
2LDK+S |
2020年 |
2024年第4四半期 |
| 芳斉 |
金沢 |
2,100万円 |
23.3万円 |
90m2 |
2LDK |
1984年 |
2024年第4四半期 |
| もりの里 |
- |
2,200万円 |
24.4万円 |
90m2 |
2LDK |
2001年 |
2024年第4四半期 |
| 駅西本町 |
金沢 |
3,200万円 |
42.6万円 |
75m2 |
2LDK |
2008年 |
2024年第4四半期 |
| 駅西本町 |
金沢 |
3,200万円 |
35.5万円 |
90m2 |
2LDK+S |
2008年 |
2024年第4四半期 |
※参照元:国土交通省 - 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/realEstatePrices/)
マンションの売却の流れ
- 1.書類の確認や相場の確認など事前準備
- 2.不動産会社に査定を依頼する(複数社可)
- 3.選んだ不動産会社と媒介契約を結ぶ
- 4.物件の撮影をして売り出しを開始
- 5.購入希望者に内観対応をする
- 6.売買契約を行う
- 7.マンションを引き渡す
- 8.マンション売却の翌年に確定申告を行う
適正な価格で売却するためにも事前準備は必要です。ローン残債のある方は売却代金で残りのローンを払うため、正確な返済金額を把握しておきましょう。また、マンションの売却相場を調べておくことも大切です。
マンションの査定を受ける際には複数の不動産会社へ依頼してください。不動産会社は常に市場の状況をチェックしており、過去の売却価格などから査定額を算出しますが、その査定額が適正であるか判断するには1社だけでは困難です。安すぎても損をしますが、高すぎる査定も売れ残る可能性があるため注意が必要です。また複数の不動産会社への査定依頼は、各社の担当者との相性をチェックできるチャンスでもあります。
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戸建ての売却事例
金沢市で2024年1月~2024年3月までの間に取引された事例の一部を紹介します。戸建てはエリア、築年数、土地の広さ、間取りによって価格が変動するため、実際の例を参考にすると良いでしょう。
| 所在 |
取引総価格 |
土地面積 |
延床面積 |
築年 |
取引時期 |
用途地域 |
| 粟崎町 |
1,600万円 |
150m² |
120m² |
1989年 |
2024年第4四半期 |
2中住専 |
| 泉野町 |
1,200万円 |
85m² |
70m² |
戦前 |
2024年第4四半期 |
1種住居 |
| 入江 |
2,500万円 |
170m² |
160m² |
1990年 |
2024年第4四半期 |
1種住居 |
| 窪 |
2,100万円 |
125m² |
135m² |
2000年 |
2024年第4四半期 |
2種住居 |
| 窪 |
3,100万円 |
130m² |
100m² |
2024年 |
2024年第4四半期 |
1低住専 |
| 黒田 |
2,500万円 |
140m² |
95m² |
1977年 |
2024年第4四半期 |
1低住専 |
| 三十苅町 |
1,300万円 |
160m² |
80m² |
2000年 |
2024年第4四半期 |
1種住居 |
| 末町 |
520万円 |
515m² |
120m² |
1972年 |
2024年第4四半期 |
1中住専 |
| 千木町 |
3,500万円 |
150m² |
110m² |
2022年 |
2024年第4四半期 |
1種住居 |
| 光が丘 |
3,200万円 |
120m² |
100m² |
2024年 |
2024年第4四半期 |
1低住専 |
※参照元:国土交通省 - 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/realEstatePrices/)
【地区別】金沢市の戸建て売却価格平均
国土交通省のデータより、金沢市の 2024年第4四半期から2025年第3四半期の戸建ての取引平均価格は下記の通りとなります(取引3件以下の地区を除く)。
- 金沢市横川:2,530万円(19件)
- 金沢市粟崎町:1,553万円(16件)
- 金沢市増泉:1,489万円(14件)
- 金沢市小立野:1,815万円(12件)
- 金沢市南森本町:2,008万円(10件)
- 金沢市松村:3,157万円(7件)
- 金沢市野田:3,283万円(6件)
- 金沢市大友:4,140万円(5件)
一番取引が多い地区は金沢市横川、戸建ての取引価格が高いのは金沢市野田ということが分かります。
※参照元:国土交通省 - 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/realEstatePrices/)2024年第4四半期~2025年第3四半期より、データを集計して算出
一戸建ての売却の流れ
- 1.ローン残債や書類確認、相場の確認など事前準備をする
- 2.不動産会社に家の査定を依頼する(複数社可)
- 3.選んだ仲介不動産会社と媒介契約を結ぶ
- 4.売り出し価格を決めて物件の撮影を行い売り出し開始
- 5.購入希望者への内観対応をする
- 6.不動産会社立ち合いのもと売買契約を行う
- 7.物件をを引き渡す
- 8.物件売却の翌年に確定申告を行う
不動産会社へ出向く前に戸建て購入時の売買契約書や登記簿、建物・土地の図面などの書類を準備しておいてください。また物件周辺の相場を調べておくことも大切です。査定は複数の不動産会社へ依頼するのが基本ですが、こちらも戸建て住宅の売買実績が豊富な不動産会社を選ぶと安心です。
立地や物件の状態にもよりますが、一戸建ての場合は査定から売却までの約6カ月というのが平均期間です。現在お住いの戸建てを売却する場合は、次の引っ越し先までのスケジュールを組み立てておきましょう。
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土地の売却事例
金沢のさまざまなエリアの土地の売却事例の一部を紹介します。土地はエリアによって単価が違いますので、チェックしてみましょう。
| 所在 |
取引総額 |
坪単価 |
単価(万円/m2) |
土地面積 |
取引時期 |
用途地域 |
| 金沢市朝霧台 |
3,200万円 |
25万円 |
7.6万円 |
420m² |
2025年第2四半期 |
2種住居 |
| 金沢市浅野本町 |
4,000万円 |
17万円 |
5.2万円 |
770m² |
2025年第2四半期 |
準工業 |
| 金沢市浅野本町 |
6,500万円 |
30万円 |
9.1万円 |
720m² |
2024年第4四半期 |
準工業 |
| 金沢市粟崎町 |
500万円 |
17万円 |
5万円 |
100m² |
2025年第2四半期 |
2中住専 |
| 金沢市粟崎町 |
930万円 |
21万円 |
6.3万円 |
150m² |
2025年第1四半期 |
2中住専 |
| 金沢市粟崎町 |
1,000万円 |
22万円 |
6.5万円 |
155m² |
2024年第4四半期 |
2中住専 |
| 金沢市石引 |
140万円 |
10万円 |
3.1万円 |
45m² |
2025年第3四半期 |
1種住居 |
| 金沢市泉 |
1,500万円 |
19万円 |
5.8万円 |
260m² |
2025年第2四半期 |
2中住専 |
※参照元:国土交通省 - 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/realEstatePrices/)
土地の売却の流れ
- 1. 登記識別情報や確定測量図などの必要書類を準備する
- 2.不動産会社へ査定を依頼する
- 3.売却仲介の不動産会社を選び契約する
- 4.境界線が未確定の場合は測量開始
- 5.土地の売り出し価格を決めて売却活動スタート
- 6.売買契約を結ぶ
- 7.所有権移転登記を行い引き渡す
- 8.土地を売却した翌年に確定申告を行う
土地の売主は境界線を確定することが義務付けられています。境界線があいまいな土地は、ご近所トラブルを避けたい買主に嫌がられやすいために売却が困難になるケースも。事前に調査士に依頼して、確定測量図を得ておく方がスムーズに売却が進みます。この調査には隣人の立ち合いが必要なため余裕を持って実施しましょう。
相続した土地を売却する場合は、遺産を相続する人たち全員で遺産分割協議を行い、相続登記を行ってから売却することになります。
金沢市内にある空き家を売却したいけれど、空き家は古い物件であるケースが多いため「どのようにすれば迅速に売却できるのか?」「売却に掛かる費用はどれほどなのか?」といった悩みを持つ方も多いのでは?こちらでは空き家物件の売却方法や税金など掛かる費用などについて紹介していきます。
仲介・買取の違いは?空き家を売るのに適しているのはどっち?
空き家を売却する際に、注意しておきたいのが仲介・買取の違い。仲介は不動産会社を通して買い手を見つける方法であるのに対して、買取は不動産会社に直接買い取ってもらう方法です。
仲介は高く買い取ってもらえるメリットがありますが、仲介手数料がかかる・売却成立までのプロセスが複雑・条件によっては売れない場合がある・時間がかかるなどのデメリットがあります。買取の場合、仲介と比べて価格が下がる傾向にあるものの、売却成立までが早い・特殊な条件の物件でも売れる可能性があるというのがメリットです。
住めない状態の物件や、建て替えができずに持て余している物件の場合は、仲介と並行して買取を検討すると良いでしょう。
空き家買取の
メリット・デメリット、
仲介との違いについて詳しく見る
空き家を売却する方法は?
空き家を売却する方法は以下の通りです。状態や立地条件によっては、買取を検討すると良いでしょう。
売却方法(1)空き家のまま売却
空き家のまま売却することを「中古戸建」、あるいは「古家付土地」での売却と言います。空き家の状態で売却するメリットは、解体費用やリフォーム費用などを持ち出すことがない点です。その分を買主側が負担するために、売却価格は安くなってしまうデメリットがありますが、手間なく売却するにはおすすめです。
売却方法(2)解体・更地にしてから売却
空き家を解体して「更地」で売却する場合は解体費用や時間がかかるというデメリットがありますが、空き家のままの売却よりスピーディーに、高く売却できる可能性が高くなります。特に空き家の劣化が激しく崩壊などが心配される場合は、解体費用を負担してでも更地にしたほうがよいでしょう。
気をつけたいのが固定資産税・都市計画税のこと。解体した状態のまま1月1日を迎えてしまうと住宅用地特例を失ってしまうので注意しましょう。
空き家を売却する方法
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売却前の空き家の片付け
空き家を売却したいけれど、まだ家の中に家具や家財が残っているという方はいませんか。特に生前整理をしていなかった実家などの場合によく見られます。このような空き家は、売却前に残置物をしっかりと処分しておくことをおすすめします。空き家を売却する前に片付けておいたほうが良い理由や主な片付け方法、片付けにかかる期間や費用に関する情報をまとめました。なるべく早く適正価格で売却するためにもチェックしておきましょう。
売却前の空き家の片付け
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空き家売却での注意点
空き家の売却を検討中の方向けに権利関係や税金の注意点、売却方法の選択ポイントを解説します。さらに、特別控除や契約時のリスク回避策も具体的に紹介。市場動向を見極め、売却計画を立てるための知識を提供します。
空き家売却での注意点
を詳しく見る
空き家の状態確認と管理対策
空き家の状態確認を怠ると、資産価値が低下するほか、不法侵入などのトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。空き家の資産価値を保ち、なるべく高く売却するためには、定期的な状態確認が欠かせません。ここでは、空き家の状態確認をする際のチェック項目をご紹介。オーナーが自分で空き家の状態確認を行う手順や、管理代行を依頼する選択肢についても紹介しています。
空き家の状態確認と管理対策を
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空き家の売却前にリフォームは必要?
空き家を売却しようと考えているけれど、リフォームは必要?そのまま売るべきか、リフォームして価値を高めるべきか迷っていませんか?本記事では、リフォームのメリットや費用、補助金の活用方法などを解説しています。空き家を売却するポイントを知りたい方は、ぜひご覧ください!
空き家の売却前の
リフォームについて
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空き家売却時に発生する費用や税金
空き家を売却する時に発生する費用や税金についてまとめました。
譲渡所得税
譲渡所得税とは、不動産を売却する時に得た利益に掛かる税金のことで、売却額から不動産を取得した金額を差し引いた利益に税率を掛けて算出します。税率は空き家を所有してから5年以上(長期譲渡所得)or 5年未満(短期譲渡所得)で下記のように変わります。
- 短期譲渡所得:譲渡所得×39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)
- 長期譲渡所得:譲渡所得×20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
仲介手数料
不動産会社を通して空き家の売却が成立した場合、仲介手数料を不動産会社へ支払います。その金額は売却額に応じてパーセンテージが下記の上限で定められています。
- 売却価格400万円以下:18万円以内
- 売却価格400万円超:売却価格の3%+6万円
相続登記費用
不動産物件を売却できるのは物件の名義人です。そのため相続で空き家を所有して名義を変更していない場合は、相続登記の手続きをしなくてはなりません。相続登記に関わる費用は次の通りです。
- 書類取得費用:2万円程度
- 登録免許税:固定資産税評価格の0.4%
- その他:司法書士への依頼料:5~10万円程度
解体費用やリフォーム費用
空き家を更地にするのであれば「解体費用」が発生します。解体費は空き家の大きさ、建物の構造によって異なり、数十万円から100万円の開きがあります。解体業者数社に見積もりを依頼して選びましょう。
空き家を高く売るコツ
欠陥の修繕やハウスクリーニングを済ませておく
「中古戸建」や「古家付土地」で売却を試みるのであれば、欠陥している場所を修繕しておいたりハウスクリーニングを済ませておくことをおすすめします。特に水回りはチェックされやすいので、念入りに行ってもらいましょう。きれいにしておくほうが内観時に良い印象を与えられます。
空き家の売却に強い会社を選ぶ
不動産会社によって得意分野は異なるものです。空き家の売却を多く手掛けているか、不動産相続に関する知識が豊富であるかなどをチェックしてください。空き家物件を得意にしている会社へ依頼するほうが、スピーディーに買い手を見つけてくれたり、相場以上の価格で売れる可能性が高くなります。
空き家の査定に影響する要因
空き家を売却する前に「いくらくらいで売れそうか」と査定を受ける方も多いでしょう。実は空き家の査定額は、立地や築年数だけでなく、土地の形状や建物の管理状態、法的な制限などにも左右されます。このページでは、査定に影響する具体的なポイントを解説しています。適正な評価を受けたい方は、事前にチェックしておきましょう。
空き家の査定に影響する要因
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空き家対策特別措置法と
勧告のリスク
空き家を放置していると、自治体から「管理不全空家」や「特定空き家」に指定され、固定資産税の優遇が外れたり、命令・代執行の対象になる恐れがあります。本記事では、空き家対策特別措置法の概要や勧告を受ける前に取るべき対策をまとめています。不要なリスクを避けるためにも、早めに現状を確認しておきましょう。
空き家対策特別措置法
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空き家の買取・仲介の流れ
空き家の売却を考えたとき、「まず何から始めればいいのか分からない」という方も多いはずです。買取や仲介の違いや、査定・契約・引き渡し・確定申告までの基本的な流れを知っておけば、安心して売却に進めます。このページでは空き家売却の一連の流れと、それぞれのポイントをわかりやすく解説しています。
空き家の買取・仲介の流れ
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空き家付き土地の売却
空き家が建ったままの土地は「古家付き土地」としてそのまま売却できる場合があります。更地にするための解体費用をかけずに売れる反面、買主から値引き交渉されやすいなどの注意点も。本記事では、空き家付き土地を売却する際の費用、メリット・デメリットを詳しく解説しています。
空き家付き土地の売却
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空き家解体にかかる費用と
判断ポイント
空き家を売却する前に解体すべきか悩んでいる方へ。実際の解体費用の相場や、解体するメリット・デメリット、補助金制度の有無などを整理しました。費用が大きい分、固定資産税や売却面での影響もあるため、判断に迷う方は参考にしてください。
空き家解体の費用と判断ポイント
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金沢市の空き家率と空き家事情
金沢市の空き家率は14.8%(2023年10月調査時点)で、全国平均より高い水準にあります。町家や郊外の一戸建てなど、相続や管理負担を背景に空き家が増えています。本記事では、空き家率の意味や市内の特徴、放置によるリスク、売却・解体・活用の選択肢、金沢市独自の制度や補助金について解説しています。
金沢市の空き家率と空き家事情
について詳しく見る
金沢市の空き家補助金と税金優遇制度
空き家の管理には税金や維持費の負担が伴い、放置はリスクにも繋がります。金沢市では、こうした負担を軽減するため、解体やリフォームに活用できる補助金や、売却時の税金が控除される特例を設けています。本記事では、金沢市で利用できる具体的な支援制度の種類、要件、申請時の注意点までを網羅的に解説します。
金沢市の空き家補助金と税金優遇
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空き家の売却方法【タイプ別】
状態に合わせた4つの戦略
ご所有の空き家、どのように売却するのが最適かご存知ですか?「そのまま(中古・古家付き)」「リフォーム」「更地」「買取」の4つの主要な売却方法を、メリット・デメリットと共にタイプ別に解説。あなたの空き家の状態に合った最適な戦略がわかります。
空き家の売却方法【タイプ別】
について詳しく見る
売却にかかる費用
仲介手数料
仲介手数料とは仲介を依頼した不動産会社に支払う費用のことで、売却が成立した後に成功報酬として支払います。この仲介料は不動産会社が自由に決めてよいものではなく、依頼主を保護する目的で法律で上限が定められています。
仲介手数料の上限
- 売買代金200万円以下:代金の5%以下+消費税
- 売買代金200万円超から400万円以下:代金の4%+2万円以下+消費税
- 売買代金400万円超:代金の3%+6万円以下+消費税
印紙税
経済取引に伴う契約書や領収書などの文書には「印紙税」という税金が課税されます。契約金額によって定められた金額の印紙を購入し、売買契約に貼って割り印することで納税したことになります。
不動産売買に関わる売買契約金額の印紙税額は下記の通りです。
- 100万円超~500万円以下の契約金額:印紙税額1,000円
- 500万円超~1,000万円以下:5,000円
- 1,000万円超~5,000万円以下:1万円
- 5,000万円超~1億円以下:3万円
- 1億円超~5億円以下:6万円
抵当権抹消費用
抵当権抹消費用とは、住宅ローンが残っている不動産を売却する時に必要な費用のことです。
一般的に住宅の抵当権は、住宅ローンを依頼した金融機関が不動産を担保として設定しています。抵当権の付いている住宅は、ローンを完済しない限り売主が勝手に売却することができませんが、不動産を売却したお金でローンを返済する場合は、司法書士に依頼して法務省で抵当権抹消手続きをして登記情報を変更します。
通常、司法書士への依頼費用は1万円から3万円ほどかかります。
住宅ローンの繰り上げ返済手数料
売買代金で住宅ローンを返済する場合、金融機関に支払うローンの繰り上げ返済手数料がかかります。繰り上げ返済手数料は数千円から数万円程度です。あらかじめ金融機関に確認しておきましょう。
土地の測量費
土地の売却には「確定測量図」と「境界確認書」が必要です。これらが不足している場合は、土地家屋調査士に依頼して測量を実施しなければなりません。測量費用は土地の状況によって異なり、40万~100万円の予算を組み込む必要があります。
建物の解体費
今ある建物を解体して更地として売却するには解体費用が掛かります。解体費は建物の構造(木造・鉄骨・鉄筋コンクリート)や面積によって異なり、頑丈で廃棄しにくい建材ほど高くなります。幾つかの業者に解体費の見積もりを依頼しておきましょう。
ハウスクリーニング費
中古のマンションや一戸建てを売却する際、内観の汚れが目立つ物件よりきれいな物件の方が好印象となり売りやすくなります。プロのハウスクリーニング業社に依頼すれば、その分の費用が掛かりますが、自分の手では掃除しにくい箇所もきれいにしてくれます。
引っ越し費用
現住まいを売却すれば当然引っ越さなくてはいけません。新しい住まいが決まっている場合は1度の引っ越しで済みますが、新居に入居するまで仮住まいが必要な場合は2回分の引っ越し費用がかかるので予算を準備しておきましょう。
廃棄物の処分費用
住まいを受け渡すときは残置物を処分して家の中を空にしておくのが一般的です。新しい住まいに持って行かずに処分する家具や家電がある場合は、廃棄物の処分費用を見積もっておきましょう。
必要書類の取得費
不動産売買には固定資産税評価書や印鑑証明書、住民票などの提示を求められます。市役所などですぐに発行してもらえるものですが、その際の取得費がかかります。
不動産物件の中には、さまざまな理由から売れにくいものがあります。ここでは、代表的な売れにくい不動産物件をピックアップして、その特徴を見ていきましょう。
事故物件
物件の評判は、現在の状態のみで判断されるわけではありません。過去に何らかのトラブルがあった物件は、必然的に売れにくくなります。火事や浸水、住民トラブルや自殺などといったトラブルがあると、たとえ原状復帰してきれいな状態になったとしても、物件を探している人の心象は悪くなるでしょう。売りたい場合は価格を大幅に下げることになりますが、それでも事故物件は売れにくい不動産の代表格と言えるでしょう。
事故物件について詳しく見る
建築基準法を満たしていない
建築基準法を満たしていない建物は、原則的に建てられません。しかし、建築基準法は随時更新されていくので、現存している古い建物は現行の建築基準法を満たしていないことがあるのです。特に重要なのが耐震基準です。新しく建てられた建物は現行の耐震基準を満たしていない心配はありませんが、古い建物の中には耐震基準を満たしていないものがある可能性が高いので要注意です。そうした建物を売却するにはリフォームが必要ですが、その費用が売却によって回収できなくては、利益を上げることができないので要注意です。
建築基準法を満たしていない
建物について詳しく見る
狭小地
狭小地とは、極端に狭い土地のことです。こうした土地に建物を建てようとすると、必然的に建物も土地に合わせた小さなものしか建てられないため、あまり人気のある物件とはなりません。そうなると建物が建てられてもその用途は限定的なものになるので、利用の幅も狭くなってしまうのです。
狭小地について詳しく見る
農地
かつて農地として使用されていた土地も、不動産物件としてはあまり人気がありません。土地が耕されていたため地盤がもろくなっていることが多く、地震や水害といった災害に弱いからです。こうした土地に耐震基準を満たした上で建物を建てるためには、地盤の改良が必要になる場合もあります。そうなると当然追加の費用が発生するので、予算を食われてしまうのです。
農地について詳しく見る
不動産の権利関係が複雑
土地は通常の商品や製品などの売買と異なり、権利関係が複雑になっていることがあります。相続や贈与といった法律上の手続きが絡むと、土地の売買は一気に面倒なものになるので、買い手がつきにくくなってしまうのです。したがって、土地を売却する際には、こうした法律や権利関係の問題をクリアにしておく必要があるのです。
権利関係について詳しく見る
共有名義の不動産を売却
資金の問題や節税対策のため、家族や夫婦間で物件を購入する人は少なくありません。こうした共有物件の扱う際、問題となるのが売却処分を行う場合です。名義人全員から同意を得なければ売却ができないため、一人でも売却処分に反対してしまうと売却が難航してしまうでしょう。ここでは、共有名義の物件についての基本的な情報と、売却するための方法について解説をしています。特に共有名義の物件は、充分な話し合いと手続きを行わなければ大きなトラブルに発展しかねません。売却の際は、一つひとつの手順について確認しましょう。
共有名義の不動産を売却について
詳しく見る
金沢の不動産担保ローン
資金融資の手段の一つである「不動産担保ローン」。不動産を担保に、お金を借入するローン商品のことを指します。大きな資産である不動産を担保にするため、無担保ローンに比べて、多額のお金を受け取ることができ、また低金利で長期間の融資が可能であるのが特徴です。
そのため、悪化した資金繰りを改善したい時や、赤字決算でも資金が欲しい時、不動産相続時などに効果的に活用できます。ただし、返済できなかった場合、担保にした不動産は売却されてしまいます。
返済計画をきちんと立てれば、利用しやすいローンの一つといえます。金沢には不動産担保ローンを取り扱う金融機関が存在しています。選択肢の一つに入れてみてもよいでしょう。
不動産担保ローンについて
詳しく見る
広すぎる土地の売却方法
戸建住宅としてニーズが高い広さは「30〜50坪」といわれていますが、それ以上に広い土地の場合には、買い手がなかなか見つからないケースがあります。広すぎる土地が売りにくい理由やどうやったら売却できるのかといった点についてまとめています。
広すぎる土地の売却方法について
詳しく見る
変形地の売却方法
正方形や長方形ではない、いわゆる変形地の場合には、用途が限られたり造成費用が必要な場合があるといった理由により売却しにくいことがあります。変形地を高く売却するには、さまざまな土地の売却経験を持つ不動産会社に相談してみると良いでしょう。
変形地の売却方法について
詳しく見る
境界が未確定の土地の売却方法
土地と土地の境目を境界と呼びますが、この境界が未確定な場合にはあらかじめ必要な手続きを行った上で売却を行うことになります。境界が未確定の場合には、隣の土地の所有者とのトラブルが発生する可能性があるなどさまざまなリスクが考えられます。
境界が未確定の土地の
売却方法について
詳しく見る
インフラが整備されていない土地の売却方法
生活するために必要な電気やガス、水道といったインフラが整備されていない場合には、土地の購入者が見つかりにくい場合があるでしょう。特に長年使用していなかった水道がある場合には注意が必要となります。
インフラが整備されていない
土地の売却方法について
詳しく見る
土壌汚染の可能性がある土地の売却方法
土壌汚染の可能性がある土地の場合、一部の例外を除き土壌汚染調査は義務とはなりません。しかし、購入者の不安を取り除く、また売却後のトラブルを未然に防ぐためにも、土壌汚染調査は行っておいた方が良いといえます。
土壌汚染の可能性がある
土地の売却方法について
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市街化調整区域の売却方法
山林や農地が勝手に市街化されないように、開発が規制されているエリアを「市街化調整区域」と呼びますが、普通の住宅地と条件が異なるため売却が難しいと言われています。こちらでは市街化調整区域の活用法や売却する手段についてまとめています。
市街化調整区域の売却方法について
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再建築不可物件の売却方法
再建築不可物件は、「接道義務」によって現在の建物を取り壊してしまった後は新しい建物を建てることができなくなる土地です。そのため、その土地を売却したくても、なかなか買い手がつかず対処に困ることもあります。こちらでは再建築不可物件の概要と、高く売却できるポイントを解説しています。
再建築不可物件の売却方法について
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傾斜地・崖地の売却方法
街並み見渡せるような高台の物件を好む方は多いように思いますが、最近は自然災害による土砂崩れなどの影響などもあり、傾斜地や崖地の土地や建物の購入を懸念する動きもあるようです。こちらでは傾斜地・崖地の売却を希望している方のために、なるべく高く売却する方法などをまとめました。
傾斜地・崖地の売却方法について
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立地の悪い物件の売却方法
買い手にとって、よい立地にある不動産購入は買う条件の上位にくることが多いものです。そのため、立地の悪い物件は売却に不利ではありますが、立地にとらわれないターゲット層を掴んで上手に営業すれば、売却することも可能です。立地の悪い物件の売却方法について把握し、うまく売却しましょう。
立地の悪い物件の売却方法について
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旗竿地の売却方法
金沢の旗竿地(路地状敷地)は、道路から細い通路で奥へ入る土地です。市の基準では路地状部分の幅員に目安(前面道路条件で2.5m以上など)があり、狭あい道路では中心線から2m後退が必要な場合もあります。売却では接道・私道の権利と駐車動線を整理すると不安を減らせます。
旗竿地の売却方法について
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【特集】現金化を急ぐ!
不動産買取
不動産売却には不動産会社を通して買い手を見つけてもらう「仲介」という方法以外に、不動産会社に直接物件を買い取ってもらう「買取」という方法があります。こちらでは買取の特徴を紹介します。
素早い現金化を望むなら仲介よりも買取
不動産をスピーディーに売却したい人、現金化を早く望む人におすすめの方法が「買取」です。仲介の場合、不動産会社が積極的に広報活動を行ったとしても買い手がいつ現れるのか予測するのは困難です。2カ月先に売れるのか、6カ月先だったら売れるのか予測できないままジリジリ待ち続ける可能性もありますが、買取の場合は不動産会社が直接買い取ってくれるので現金化まで待たされずに安心できます。円滑に手続きが進めば数週間で現金を手にすることが可能です。
不動産会社による「買取」メリットは、素早い現金化以外にも下記のようなものがあります。
メリット(1)仲介手数料がかからない
不動産会社に仲介して不動産を売却する場合、仲介手数料(報酬)を不動産会社へ支払います。仲介手数料は法律で上限が定められており、ほとんどの不動産仲介業はその上限手数料を要求してきます。例えば3,000万円の物件であれば「3,000万円×3%+6万円+消費税」で103.68万円もの手数料を不動産会社に支払うことになるのです。
不動産会社が直接買い取る場合は買い手を探すわけではないため、仲介手数料が掛からないのがメリットと言えるでしょう。
ただし買取の場合は仲介売却価格の6割から8割程度が一般的。これは不動産会社が買い取った後にリフォームなどして売却し、利益を得る仕組みになっているからです。
メリット(2)契約不適合責任を免れる
契約不適合責任とは、不動産売却時に契約内容になかった欠陥が見つかった際に「売主が債務不履行の責任を負う」というものです。例えば契約書に雨漏り被害の欠陥が書かれていなかったのに売却後に判明した場合、買主は補修や損害賠償の支払いを要求してくる可能性があります。
しかし「買取」の場合は不動産会社が買主のために契約不適合責任は免責されます。売却後に不安を抱き続ける必要がないのがメリットです。
メリット(3)何度も内覧対応をしなくていい
仲介売却において、意外に面倒なのが購入を検討する方への内観対応です。購入者としてはどのような物件なのか細かくチェックしたいのは当然のことですが、トイレや収納場所まで公開するわけですから売り手側は毎回掃除や準備などに手間がかかります。また相手の都合に合わせて夜間や週末に予定が入ることもあり、スケジュール管理も面倒です。
しかし「買取」の場合は、最初の査定時に内観して済むことが多いため、何度も内観対応をする必要がありません。
即時買取と買取保証
不動産会社の買取には「即時買取」と「買取保証」という2つの種類があります。
即時買取
即時買取とは、その名の通り不動産会社にすぐに買い取ってもらう方法です。売主が売却価格に合意し契約したら早ければ数日、遅くても1カ月程度で手続きが終了します。少しでも早く物件を手放したい人におすすめです。
買取保証
買取保証とは販売活動を行う「仲介」を一定期間(基本的に3カ月間)行い、その間に売れなかった時に限り不動産会社と事前に契約した金額で買い取ってもらうという方法です。
高く売却できる可能性を一定期間確保しながらも、不動産がいつ売却できるかわからないので不安、というデメリットを解消できます。
多様な売却ルートを持つ不動産会社を選ぶのがおすすめ
不動産売却といえば、不動産会社が買い手を見つけてくれる「仲介」をイメージする人がほとんどだと思いますが、不動産会社が直接買ってくれる「買取」や、売却したうえでその家に住み続けることができる「リースバック」といったさまざまな方法があります。
売り手の希望・要望に寄り添い、さまざまな売却法を提案をしてくれる不動産会社を選ぶことが大切です。
マンション、アパートの売却の流れと違いについて
不動産売却は人生の中でも大きな取引のひとつです。また、エリアによって需要や価格が異なりますので、物件の種類や状態に応じた対応が求められます。ここでは、「マンション」と「アパート」の違いに着目しながら、それぞれの売却の流れや注意点を解説していきます。
アパート・マンションを売却する流れ
売却の目的を明確にする
まずは、「なぜ売却したいのか」を明確にしましょう。住み替え、資産整理、相続、空室対策など、目的によって売却方針が異なります。目的がはっきりしていれば、売却時期や価格設定の判断もしやすくなります。
査定を依頼し、相場を把握する
売却を検討する際は、複数の不動産会社に査定を依頼するのが基本です。エリアや築年数、間取りによって相場にばらつきがあるため、相場観を持つことが成功の第一歩となります。
媒介契約を結び、販売活動を開始
査定額をもとに、販売を依頼する不動産会社と「媒介契約」を結びます。専任媒介契約にするか、複数社に依頼できる一般媒介契約にするかで、販売戦略も変わってきます。媒介契約後は、広告掲載や問い合わせ対応がスタートします。
内覧対応と購入希望者とのやり取り
購入希望者が現れると、物件の内覧が行われます。第一印象が成約に影響するため、清掃や設備のチェックなど、事前の準備を怠らないようにしましょう。内覧後は価格交渉や条件調整など、売主としての対応が必要になります。
売買契約から引き渡しまで
条件がまとまったら売買契約を締結します。契約時には手付金の授受や契約内容の確認が必要です。その後、決済日を迎え、買主への所有権移転登記、物件の引き渡しを行います。
マンションとアパートを売却する際の違いとは?
所有形態と管理の違い
マンションは区分所有である一方、アパートは一棟所有が一般的です。この違いにより、売却対象の範囲や価格設定、手続きの複雑さが異なります。マンションは管理規約や修繕履歴の提出が必要になることもあります。
買い手の層の違い
マンションの買い手は実需層が多く、家族や個人が主な対象です。一方、アパートは投資目的の買い手が多く、利回りや収益性が重視されます。そのため、アパート売却時は入居率や家賃収入の提示が求められることが一般的です。
査定ポイントの違い
マンションは間取りや立地、設備の状態が評価されやすいのに対し、アパートは建物の老朽化や修繕計画、入居状況が査定要素となります。評価ポイントが異なるため、それぞれに合ったアピールが必要です。
売却前に気をつけるべき共通ポイント
必要書類を事前に準備
どちらの物件タイプでも、登記簿謄本、固定資産税納税通知書、間取り図などが必要です。マンションの場合は管理規約や修繕積立金の状況も求められることがあります。
税金と諸費用を把握しておく
売却によって利益が出た場合、譲渡所得税が課される可能性があります。また、仲介手数料、抵当権抹消費用など、売却に伴う諸費用も発生するため、事前に見積もりを確認しておきましょう。
金沢市で不動産査定を依頼するときのアピールポイント
不動産をできるだけ満足できる価格で査定&売却するために、アピールできるポイントを準備しておきましょう。
メンテナンスがされているか
一戸建ての場合はメンテナンスがされているかがポイントです。メンテナンスは家の寿命を長くするために必要な作業です。外壁や屋根の塗装、軒や床下のメンテナンス、シロアリ駆除、クロスの張り替えなどを定期的にしている家は、していない家と比べて外観も中身もクオリティが高めです。
耐震診断・リフォームはされているか
耐震リフォームとは1981年(昭和56年)5月31日以前の旧耐震基準の建築物を、新基準の耐震性建物に改修する事です。ただし旧耐震基準時期に建築確認申請を行った建物でも、新基準並みの強度を持つ建物もあります。そういった建物は、耐震判断を依頼して新耐震基準に適合すると証明できれば耐震性をアピールすることができます。
住宅性能が証明されているか
住宅性能の証明とは、専門家が客観的に住宅の現状を検査して劣化状況や住宅の個別性能に関する事柄を評価してもらうことです。専門家による第三者観点の証明書のため、高い評価の物件は価値を上げる材料となります。
インスペクションがされているか
インスペクションとは検査や目視という意味です。戸建て物件の基礎や柱、壁、屋根といった構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分などを、目視や計測で劣化や性能低下が起きていないか調査します。
住宅性能の証明と同様に専門家による客観建物価値を証明する書類なので、不動産会社や買い手に対するアピールポイントになります。
瑕疵担保保険に加入しているか
瑕疵とは欠点や欠陥という意味です。そして瑕疵担保保険とは、物件を売却後に瑕疵が発見された場合に、その補修費用の一部を保険料でカバーすることができる保険のことを言います。
瑕疵担保保険に加入しているということは、保証付きの物件を売り出しているようなものなので買い手へのアピールポイントになります。
瑕疵担保保険に加入するには、インスペクションの証明が必要です。既存住宅状況調査技術者の資格者で、かつ住宅瑕疵担保責任保険法人の登録検査事業者によるインスペクションの実施で加入できます。
リフォームはされているか
不動産会社は水回りなどを中心に設備を細かくチェックします。特に直近5年以内にリノベーションやリフォームを実施しているならば「2019年浴室リフォーム済」などが記載できて大きなアピールポイントになります。
共用部は修繕されているか
マンションの場合は共用部の修繕もアピールポイントになります。買い手にとって外壁塗装やエレベーターの交換などは好印象となり評価が高くなります。直近5年以内の共用部の修繕履歴があれば、不動産会社へ伝えましょう。
ペット臭や生活臭の対策
住み慣れていると気づきにくいですが、ペットのいるご家庭の場合は床や柱、壁などに傷があったり臭いが染みついていることがあります。タバコ臭なども同様で、査定や購入希望者の内観時において物件の価値に悪影響を及ぼす可能性が高くなります。簡単なリフォームやクリーニングなどで対応してください。
土地の査定額は何を基準に決められるのか?
土地の売却は価格が低すぎれば売主が損をして、高すぎると売却できず長期間持て余すことになります。そのため適正な売却価格を知ることはとても大切です。
土地の査定額はどのような項目を基準に決められているのか、こちらでは土地の適性売却価格を知るための方法をいくつか紹介していきます。
開示されている情報をもとに自分で査定する場合
自分で土地を査定する場合は、公的に開示されている情報、または通知された情報をもとに適性価格を調べることができます。
公示地価・基準地価
公示地価と基準地価は、双方とも土地売買の基準価格が公的に開示されるものです。「公示地価」は毎年3月に国土交通省から発表され、「基準地価」は各都道府県が毎年9月に発表されます。
全国から約2万箇所の土地(基準地または標準地と呼ぶ)が選出され、「1平方メートルあたりの地価○○円」と公表されます。調べたい土地の近くに基準地があれば、充分査定の参考資料になるでしょう。
路線価(相続税路線価)
相続税路線価とは、国税庁が相続税を計算される際に用いるもので、主な市街地の土地に面した道路ごとの価格を毎年7月頃に発表します。
路線価図は1平方メートルあたりの価額を千円単位で表示しています。例えば「200D」と記されていれば、1平方メートルあたり20万円ということです。調べたい土地が路線価に面した場所であれば、公示地価・基準地価同様に査定の参考に活かせます。
固定資産税評価額
固定資産税評価額とは、固定資産税・都市計画税・不動産所得税などを計算する際に用いられる基準価格です。自身の不動産を評価した価格は毎年各市区町村から通知される「固定資産税の納税通知書」から確認できます。
ただし、固定資産税評価額はその土地の公示価格の約7割となっているため0.7で割り戻すことが必要です。
例えば、土地の固定資産税評価額が1,400万円の場合、
※土地の取引価格は2,000万円前後が目安となる
不動産会社が査定する場合
不動産会社に土地の査定を依頼する場合、身近にある不動産会社に直接依頼する方法もありますが、まずはインターネットの不動産一括査定サイトで複数会社への依頼がおすすめです。ネット経由で依頼でき、複数の査定結果を比較して相場価格を知ることもできます。
不動産一括サイトに依頼後は数日から1週間程度で返答があります。その結果を確認したうえで、気になる不動産会社を2~3社ピックアップし、コンタクトをとって正式な訪問査定を依頼しましょう。訪問査定の結果を踏まえて不動産会社を選定してください。
査定額を決める際に見る項目
不動産会社が土地の査定する際、条件に近い取引事例を参考にする「取引事例比較法」が用いられるケースが多いです。さらにその事例に加えて下記のような項目がチェックされます。
- 用途地域
建築できる建物の種類と用途の制限を定めた規定のことで、用途の多様性があるほうが土地の価格が高くなる傾向がある
- 駅からの距離
駅から近い土地のほうが利便性が高く査定額が高め
- 土地の面積
土地面積が広いか狭いかも査定価格に影響を与える
- 土地の形状
いびつな形状の土地は価格が低くなりがち
- 前面道路の幅
容積率が前面道路の幅に関連することもあるため土地価格に影響する
- 間口と奥行きの長さ
間口が狭い土地は土地価格が下がる傾向がある
- 道路との関係
角地や二方路地のほうが土地の価格が高くなる傾向がある
- 道路に対しての高低差
道路より低い位置にある土地は価格が低くなることがある
- 土壌汚染・埋蔵文化財の存在
土壌汚染や埋蔵文化財がある土地は価格が低くなりがち
- 近隣の嫌悪施設の存在
近くに産業廃棄物処理場や下水処理場、墓地、風俗店などの嫌悪施設があると価格が下がりやすい
持ち家やマンションを売却するには、さまざまな理由があります。こちらでは住み替えや転勤など、比較的多い不動産売却の理由と、適した売却方法などをまとめています。
住み替え
現住居の売却と新居の購入を同時進行する「住み替え」には、ある程度のテクニックが必要です。ほぼ同時に売買できれば問題ありませんが、どちらか一方を優先する場合は「売却」から手続きするのがおすすめ!こちらでは、売却を優先する理由や住み替えの流れ、掛かる費用などについて説明しています。
住み替えによる不動産売却を
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住宅ローン返済
住宅ローン返済中の家を手放したい方は、残債を全て支払って金融機関の「抵当権」を抹消しなくてはなりません。こちらでは、住宅ローン返済中の家をどのように手放せばよいのかという方法と、事前に知っておきたい事柄をまとめています。
住宅ローン返済による不動産売却を
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資金調達
家のリフォームや家族の生活向上のため、あるいはビジネスにおいて、まとまった資金が必要となるときがあります。その資金を外部の力を借りて調達するのが「資金調達」です。資金調達の概要や利用しやすい不動産売却制度について知っておきましょう。
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転勤
転勤の辞令が降りて家族全員で遠方に引っ越す事態になった場合、困ってしまうのが持ち家やマンションの処理です。こちらでは転勤期間別の「売却・賃貸・空き家」という3つの方法とメリット・デメリットを紹介しています。
転勤による不動産売却を
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離婚
離婚による財産分与で持ち家を売却する場合のメリット・デメリットと、知っておきたい注意点をまとめています。最終的に持ち家をどのように処理をするのがベストの選択であるか、夫婦で話し合って決めましょう。
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いらない家(不要物件)
相続などの理由で、現在抱えこんでいる不要の不動産は、納税義務や管理義務から回避するためにも早めに処理した良いでしょう。こちらでは不要物件を維持し続けるリスクや、処分する手段についていくつか紹介しています。
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