早く売る
高く売る
こっそり売る
売却後も住む
更新日:
空き家対策特別措置法の勧告を受ける前にすべきこと
現在、空き家問題は全国的に社会問題となっています。その主な理由としては、空き家を放置すると周辺地域の景観、安全、防犯の面などが挙げられます。国も対策を打ち出し、近年では空き家対策特別措置法により、特定空き家と判断されれば固定資産税の特例から除外される措置もあります。本記事では、空き家対策特別措置法を詳しく解説し、勧告を受けないようにする対策を考えていきます。
空き家と判断される基準
空き家と判断される主な基準は以下のとおりです。
住宅として使用
まず、1つ目の基準は住宅として使用されている場合は空き家と判断されません。賃貸用、別荘用、倉庫用などは住んでいなくても空き家とは判断されません。逆に管理されていない用途不明の住宅は地方自治体に空き家とみなされやすく、人の出入りや電気・ガス・水道などライフラインの使用状況も判断基準となります。
登記記録・住民票
空き家と判断される場合、不動産登記のチェックも重要です。不動産登記は住宅や土地の所有者や住所を記録し、所有権を管理する制度です。また、住民票の内容も判断基準となります。これらの記録に不備がある住宅は、地方自治体から空き家とみなされる可能性が高くなります。
安全性・衛生面
住宅や土地に安全面や衛生面の問題がある場合は、空き家と判断されることがあります。地方自治体がその家の管理状況を監視し、所有者から聞き取り調査や立ち入り調査を行うこともあります。調査を受ける際は、住宅で利用されている等の事実を正直に伝えましょう。
空き家対策特別措置法とは
空き家対策特別措置法の正式名称は、空家等対策の推進に関する特別措置法と言います。平成27年から施行された空き家対策の法律です。空き家の定義、所有者や市町村の責務、対応方法、特定空家の指定手順などを定めています。これにより、行政が空き家管理に関与できるようになりました。また、問題がある場合には「管理不全空家」「特定空き家」を指定できます。
管理不全空家とは
管理不全空家の指定基準は、放置すると特定空家の基準に該当する恐れがある状態です。具体的には、保安・衛生・景観悪化・生活環境保全の4つの基準から総合的に判断されます。数値などの具体的な指標がないため、該当するか不安な場合は基準を確認し、自治体の空き家窓口で相談するのが良いでしょう。
特定空き家とは
特定空き家の指定基準は以下になります。
- (イ)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- (ロ)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- (ハ)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- (ニ)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(空家等対策特別措置法 第二条第2項)
さまざまなケースが考えられますが、周辺環境に対して「危険・有害」であるかが一番の判断基準となります。
金沢の空き家買取・売却処分なら
【空き家に強い会社を厳選】
おすすめ会社4選
勧告などを受けるとどうなる
管理不全空家または特定空家に指定されると、市町村から「助言・指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」の措置が行われます。管理不全空家では指導または勧告を実施することができ、固定資産税の住宅用地特例が解除される場合がます(固定資産税が高くなる)。特定空家では「助言・指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」の順に行われます。内容は以下のとおりです。
助言・指導:所有者などに働きかけ、自らの意思による改善を促す。
勧告:所有者などに対し、相当の猶予期間を付けて必要な措置をとることを勧告する。(住宅用地特例の解除)
命令:正当な理由無しに勧告に係る措置をとらない場合、相当の猶予期間を付けて勧告した措置をとることを命令する。(50万円以下の罰金規定あり)
代執行:命令に係る措置を実行しない場合や対応が不十分な場合、期限までに対応が完了しない場合に、行政が代わりに措置を実施する「代執行」を行う。
空き家は放置せず活用や売却にまわそう
ご紹介してきたとおり、空き家を放置しておけば周囲に迷惑となります。また、自治体からは固定資産税の住宅用地特例が解除や代執行などを受けることもあります。そのため、賃貸物件などとしての活用を検討しましょう。もし、活用が難しい物件の場合、売却も視野に入れてください。