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不動産売却後の確定申告

不動産売却を行ったあとで、確定申告を行わなければならないケースがあります。しかし確定申告について、方法など分からないという人も多いでしょう。ここでは不動産売却後の確定申告の必要性や方法などを分かりやすく紹介します。

不動産売却後に確定申告は必要?

不動産売却をしたからと言って、全てのケースで確定申告が必要になる訳ではありません。ここでは必要になるケースと不要なケースについて解説します。

確定申告が必要なケース

不動産売却で確定申告が必要になるのは、簡単に言えば売却によって利益が得られた場合です。

不動産取得時の費用や諸経費などを売却代金から差し引き、売却代金がプラスになれば利益が得られたとみなされるため確定申告を行います。その売却による利益のことを「売却益」と呼び、それは課税譲渡所得として区分。売却益によって譲渡取得税として納税義務が発生するため、税金を支払わなければなりません。

基本的に確定申告を行うのは、譲渡した年の翌年の2月16日から3月15日までの期間です。もし売却益があれば、その期間に忘れずに確定申告を行いましょう。

確定申告が不要なケース

反対に確定申告が不要なケースは、売却益が出ない場合です。つまり不動産取得した費用や諸経費などを売却代金から差し引いた際、マイナスであれば、課税譲渡所得が掛かりません。その結果、確定申告をする必要もないのです。

ただ不動産売却でマイナスになったとしても、確定申告は行った方が良いでしょう。それは所得と損益を通算して、税金を抑えられるかもしれないからです。

不動産売却後の確定申告の流れ

書類の準備

確定申告を行う際は基本的に6つの書類が必要になり、書類に不備があれば税務署から問い合わせがあるので、不備がないようにしっかり揃えるようにしましょう。申告書類は税務署の窓口でも受け取れますが、国税庁の公式サイトから用紙をダウンロードすることも可能です。公式サイトならサイトの指示に従うだけで、比較的簡単に作成することができます。

控除について確認する

居住用の不動産売却を行う場合には、3000万円まで特別控除を受けることができます。この控除は1人あたりなので最大3000万円という設定になっているので、もし夫婦の共有名義なら合計6000万円まで控除を受けることが可能です。

つまり課税譲渡所得が3000万円以内なら、全額免除することができるでしょう。

税率を確認する

税率自体は、不動産を周遊している期間で変わってきます。所有期間が5年以内なら短期譲渡所得、5年以上なら長期譲渡所得となり、10年を超えている場合は税率が軽減される仕組みです。3000万円の特別控除と併用することもできるのも特徴的でしょう。

書類を仕上げる

国税庁の公式サイトには「確定申告書作成コーナー」が設けられており、画面の案内に従い入力するだけで納税額を自動で計算してくれます。確定申告に不慣れな方であっても、簡単に確定申告書を作成できるので非常に便利でしょう。もし記入方法が分からない場合も、確定申告作成コーナーに電話番号が記載されてあるので、すぐに電話して相談することも可能です。また確定申告の時期になれば、税務署の職員などが作成を助けてくれる場所も設けられてあります。もし自信がない場合は、そういった特設会場に出向く方法もオススメです。

税務署に申請

納税している税務署に作成した書類を提出します。基本的には2月中旬から3月中旬に確定申告を行わなければなりません。ただコロナなどが流行った時には確定申告時期が変更になったケースもあるので、必ず日程は確認しておきましょう。

郵送・持参・ネット申告の3つの方法で提出することが可能なので、自分に合った方法で的確な時期に提出してください。

納税・還付

もし確定申告の結果、納税が必要な場合には2月中旬から3月中旬に納付してください。もし一括での納付が難しいときは、半分以上の額を納めていれば、残りの税金を5月末までに延長することができます。ただし利子税がかかるので注意しましょう。

もし還付がある場合には、申告書に記した金融機関口座に後日振り込まれます。

不動産売却後の確定申告で必要な書類とは

確定申告を行うためには、基本的に6つの書類が必要です。ただし別途書類が必要になるケースもあるので注意してください。

確定申告書B様式

この書類は不動産所得や事業所得がある方など、所得の種類に関係なく必要になってきます。

分離課税用の申告書

会社員などの給与所得による課税と、土地・建物の譲渡などによる所得の分離課税を申告する書類です。納税額をそれぞれ算出し、納税額を決定するために申告します。

譲渡所得の内訳書

売却した不動産の所在地や面積、売却金額などを記入する書類です。

購入時・売却時の不動産売買契約書

不動産を購入したときの「不動産売買契約書」のコピーと、不動産売却したときの「不動産売買契約書」のコピーが必要です。

登記事項証明書

売却を行った不動産の「登記事項証明書」が必要で、売却した不動産の所在地がある管轄法務局で取得できます。

仲介手数料などの領収書

不動産の購入・売却時に不動産会社へ支払った仲介手数料の領収書のコピーが必要です。

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