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金沢で不動産仲介を依頼するには?
こちらのページでは、不動産売買を行う場合に知っておきたい不動産仲介について紹介しています。仲介のメリット・デメリットについても紹介していますので、不動産売却を検討されている場合はチェックしてみてください。
不動産仲介とは
不動産仲介とは、不動産の売買を行う際に不動産仲介業者が売主と買主の間に立って、契約に到るまでのサポートを行ってくれるものです。この時に対応してくれる内容としては、不動産の査定や売買契約の締結など多岐に渡ります。
仲介のメリット
不動産売買を仲介してもらうと、売却する予定の不動産について適正価格がわかるといった点、売買における手間を省けるという点、さらに契約に関する責任を負ってもらえるといったメリットがあります。
仲介のデメリット
さまざまなメリットがある反面、仲介を利用した場合には仲介手数料が発生する点や、仲介業者との契約形態によっては複数の業者に選べないといった点がデメリットとして考えられます。
また、仲介を依頼する場合には、悪徳業者ではないことをしっかりと確認する必要があります。
金沢の不動産仲介業者の選び方
適正価格で査定できるか
売却をしようとしている不動産が適正価格で査定してもらえるか、という点をチェックしましょう。例えば、査定価格が他よりもかなり高いに関わらず明確な理由を示さないといった場合は注意が必要です。逆に、他の業者とは異なる査定をしたとしても、明確な理由がある場合には信用に足る業者といえるでしょう。
地元密着か
地元に密着している不動産仲介業者の場合は、地域に関する情報をたくさん持っているケースが多いでしょう。例えば物件情報や物件購入を希望している顧客の情報などが挙げられます。
売りづらい物件も売却できる
その業者が「売りづらい物件」の売却にも対応しているかどうか、という点もポイントとなってきます。その不動産業者が販売ルートをたくさん持っていることにより、物件の取り扱い幅を広くできます。逆に販売ルートをあまり持っていない場合には、取り扱える物件が人気の物件に限定されがちなので、仲介業者として頼りにならないケースもあるかもしれません。
金沢で不動産仲介を扱っている会社一覧
株式会社アシスト
ワンストップでリフォームから売却までのサービスを提供している点が特徴。リフォーム費用は売却後の支払いとなっています。
| 対応している 不動産の種類 |
土地、戸建て、マンション |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市入江1-143 |
| 取り扱いエリア | 金沢市・白山市など(要問合せ) |
株式会社不動ジャパン
難しい物件も素早く現金化できる点が同社の特徴。総合不動産会社として、多彩な売却ルートを用意しています。
| 対応している 不動産の種類 |
一戸建て、マンション |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市泉野出町4丁目1-22 |
| 取り扱いエリア | 金沢市・野々市市・白山市 |
のうか不動産
「日本一マメな不動産屋」がモットー。プロが丁寧な査定を無料で行ってくれる点が嬉しいポイントです。居住用から投資用までさまざまなタイプの物件に対応しています。
| 対応している 不動産の種類 |
土地、一戸建て、マンション、その他 |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市もりの里2-21 |
| 取り扱いエリア | 金沢市・白山市など(要問合せ) |
ジョイント21
自社でリフォーム工事にも対応しているため、古めの物件でも取り壊しを行わずに土地建物の売却ができる可能性があります。
| 対応している 不動産の種類 |
土地、一戸建て(新築・中古)、マンション |
|---|---|
| 所在地 | (本社)石川県金沢市有松1丁目1番1号 |
| 取り扱いエリア | 石川県金沢市・小松市を中心としたエリア |
すむくる不動産
まずはじめに不動産売却の理由を詳しくヒアリングし、さらに売却に関する法律や税金、手順などを詳しく説明することにより、お客様が不安を抱かないように配慮しています。
| 対応している 不動産の種類 |
一戸建て、マンション |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市諸江町上丁459-1 |
| 取り扱いエリア | 金沢市北部 |
マルセ実業株式会社
70年以上の歴史を持つマルセ実業。不動産取引仲介のほか、リフォーム工事も手がけている点も同社の強みのひとつです。
| 対応している 不動産の種類 |
土地、戸建て、マンション、店舗・事務所、工場・倉庫 |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市金石東1-1-58 |
| 取り扱いエリア | 金沢市周辺 |
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そもそも仲介手数料とは?
不動産の売買や賃貸の取引を行う際は、不動産仲介会社が、売主(貸主)と買主(借主)の間に入って、案内~契約・引き渡しまでをサポートします。その不動産仲介会社に支払う手数料のことを、仲介手数料といいます。賃貸住宅を契約する時にも、家賃の0.5カ月分~1カ月分を、仲介会社に手数料として支払います。売買の場合は、売る時も買う時も、仲介業務を行う不動産会社に手数料を支払う必要があります。不動産売買は高額な取引になりますので、さまざまな法律や税制に対処できる専門知識が必要。仲介手数料は、不動産会社の業務への対価となりますが、宅地建物取引業法で成功報酬と決まっていますので、売買契約が成立するまで支払う必要はありません。
費用の内訳
仲介手数料の範囲で依頼できるのは、あくまで通常の仲介業務で発生する費用に限られます。法律で決まっている仲介手数料は上限額ですので、もし不動産会社に求められても、この金額以上の仲介手数料を支払う必要はありません。不動産仲介業の通常業務に含まれる見学案内や、一般的な広告費用は別途請求してはいけないことになっていますが、遠方物件の交渉のために出張を依頼したりするなどの特別な場合は、実費負担の請求が認められています。特別な依頼をする前に、あらかじめ誰が費用を負担するのかを確認しておくといいでしょう。
計算方法
宅地建物取引業法により、仲介手数料の支払額は「売買価格×3% +6万円+消費税」で計算され、仲介手数料の上限額はが決まっています。比率は買う時も売る時も同じですが、売却価格が低い場合には特例があり、2018年の法令改正で、400万円以下の低廉な空家などの土地、または建物を売る場合は、仲介手数料の上限額が18万円+消費税となりました。近年、空き家の増加が大きな問題となっていますが、長期間放置されていた空き家は安い金額での売却しか見込めず、調査費用もかさむケースが多いことが、仲介手数料に反映された形です。仲介手数料の上限額は下記の通りです。
- 売買価格が200万円以下の部分・・・売買価格の5%+消費税
- 売買価格が 200万円超400万円以下の部分・・・売買価格の4%+消費税
- 売買価格が 400万円超の部分・・・売買価格の3%+消費税
売買価格には消費税を含みません。
売買価格別 仲介手数料の目安を下記にまとめました。
- 売買価格が300万円・・・仲介手数料の上限額は売却時19万8000円・購入時15万4000円
- 売買価格が1000万円・・・仲介手数料の上限額は39万6000円
- 売買価格が5000万円・・・仲介手数料の上限額は171万6000円
売買価格には消費税を含みます。
媒介契約の種類
仲介で不動産を売却する場合には、不動産会社と売却活動方針などを決めるために「媒介契約」を結びます。契約には3種類あり、それぞれにメリット・デメリットがありますので、どの契約を選ぶかは慎重に選択する必要があります。
| 媒介契約種別 | 複数社との契約 | 契約期間 |
自ら買い手を見つけられるか
|
| 一般媒介契約 | 〇 | 無制限 | 〇 |
| 専属専任媒介契約 | × | 3か月 | × |
| 専属媒介契約 | × | 3か月 | 〇 |
一般媒介契約
一般媒介契約では、複数の不動産会社に依頼することが可能です。同時にいくつかの不動産会社と媒介契約を締結し、さらに自分で買主を探す自己発見取引もできます。
3つの媒介契約の中では最も自由度が高いですが、一方で不動産会社からの販売報告の義務はありません。またレインズ(指定流通機構)への登録義務もないため、物件の情報を広く流通させることも難しいといえます。
複数の不動産会社に依頼しているため、不動産会社にとっては他社で売却が決まれば報酬を得られません。そのため不動産会社が販売活動を積極的に行ってくれない可能性もあります。
駅から近い、築浅など好条件ですぐに売却できそうな物件であれば、不動産会社も販売活動に力を入れてくれますが、売却に時間がかかりそうな物件であれば不動産会社が販売活動に力を入れてくれることは難しいでしょう。
しかし一般媒介契約は契約期間に定めがないため、いつでも契約解除できます。売却が長引いた場合には、ほかの契約へ切り替えることができます。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは、不動産会社1社のみと媒介契約を結ぶものです。不動産会社は契約締結日から5日以内にレインズに登録し、1週間に1回以上の販売状況を売主に報告することが義務づけられています。レインズへ登録すれば全国の不動産会社で物件情報が共有されるため、売却の可能性が広がります。しかし売主が自分で買主を探す、自己発見取引は認められていません。
3つの媒介契約の中では制約が多い契約となりますが、その分不動産会社が手厚いサポートをしてくれるため、早期の売却が期待できます。仲介手数料は、売却できた場合の成功報酬となるため、不動産会社も責任を持って販売活動を行ってくれます。
専属専任媒介契約は不動産会社の販売力にかかっていますので、不動産会社選びが重要となります。不動産会社にも得意分野や得意なエリアがありますので、物件の条件と合うかどうかを見極めることも大切です。
専属媒介契約
専任媒介契約は、不動産会社1社だけで契約を結びます。不動産に会社は媒介契約を結んだ7日以内にレインズへの登録と、2週間に1回の販売状況報告を義務づけられています。
専属専任媒介契約との違いは、売主が自分で買主を探す直接取引が認められていることです。
不動産会社は他社で売買契約されてしまうことがないため、販売活動を積極的に行い、スピーディな売却が期待できます。また窓口が1つだけですので状況の把握がしやすく、やり取りも楽です。
ただし、不動産会社が売主と買主の双方から仲介手数料を得るため、自社での売買成立をしようとする「囲い込み」をされるリスクもあります。当然ながら違法行為ではありますが、売却に不慣れだと売主が損をしてしまいます。
本当に信頼できる不動産会社かどうか、しっかり見極めてから契約するようにしましょう。