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不動産売買契約で代理人を立てるには?
不動産売買を行う際は原則的に売主と買主、それぞれ本人同士が立ち会って契約を行います。
しかし、何らかの理由でどうしても契約日に売主や買主が出向けない場合は、「不動産売買契約は委任状」によって本人以外に立ち会いを任せることができます。
ここでは不動産売買契約における代理人の選出について詳しく説明いたします。
代理人を委任するケース
スケジュール的に契約を行う時間が作れないとき
不動産取引が完了するまでの間には、打ち合わせやさまざまな手続きが必要となります。
しかし、体が不調であるために療養や入院をした場合、また、はずせない仕事がある場合など、どうしても時間が作れない場合もあることでしょう。
そんなときには代理人を選任し、委任することで不動産売買契約をすすめることができます。
契約を交わしたい不動産が遠方にあるとき
不動産が遠方にある場合、また、その所有者が海外で暮らしている場合には、契約時の立ち会いに対し、スケジュール調整が困難になることもあります。
また、不動産の所有者が高齢であったり病気であった場合にも移動が難しいこともあるでしょう。
そのような際には予め選任し委任を行っている代理人に契約を行ってもらうことになります。
契約が複雑な案件であるとき
そもそも契約の文言は素人には難しく感じられるものですが、不動産売買の中にはさらに複雑な案件であるケースも見られます。
その場合、契約手続きに不安があるようであれば、不動産取引に精通している司法書士や弁護士などの専門家を代理人に立てることができます。
不動産が「共有持分」のとき
不動産は1つの物件を1人で所有している場合もあれば、遺産相続などによって複数人で所有している場合もあります。このとき、それぞれの人が不動産に対して所有している割合を「共有持分」と言います。
不動産が共有持分であるときも、その物件の売買契約・引き渡し時にも所有者全員が立ち会わなくてはなりません。
ただし、実際にその複数人が全員集まるとなればスケジュール調整だけでもかなりの労力が必要となってしまいます。
そこで、このような場合には所有者全員が立ち会うのではなく、代表者を代理人とすることで契約を行えるようになっています。
委任するには代理権委任状が必要
不動産売買契約を代理人に依頼するためには「代理権委任状」が必要となります。
委任状に記載する内容
委任状には依頼主と代理人の住所氏名、そして対象とする不動産の建物名・有効期限などが記載されます。ただ、実は委任状に記載される内容についての法的な定めはありません。
が、それでも、不動産を所有している人の意向通りに不動産売買を行うためには、代理人にどの程度の権限を委任するかを明確にする必要があります。
そのため委任状では代理人にどれぐらいの範囲までを委任するかを詳細に記載しなくてはなりません。
【記載する項目】
- 土地の所在・地番・地目・地積など
- 建物の所在・家屋番号・構造・床面積など
- 委任する範囲(媒介委託についての権限、不動産売買契約についての権限、手付金・売買代金の受領についての権限、引き渡しについての権限など)
- 代理人の住所氏名
- 委任者の住所氏名・署名・実印の捺印
手続きに必要な書類
代理人に不動産売却契約を委任するためには、委任状のほかにも次のような公的書類が必要です。
- 委任者の印鑑証明書(3か月以内)・実印・住民票
- 代理人の印鑑証明書(3か月以内)・実印
- 代理人の本人確認書類
代理人を立てる際の注意事項
不動産売買契約で代理人を立てる際には、次のような点に注意が必要です。
信頼のおける人物に依頼する
不動産売買契約は不動産を扱っているだけに、ほとんどの場合、その取り引きは高額です。
代理人が交わす契約は委任者と同等の意味を持つことが法的にも認められていることからも、代理人を選ぶ際には細心の注意が必要となります。
代理人の選任には特に条件や基準が定められているわけではありませんが、一般的には親族、司法書士や弁護士などの専門家といった信頼をおける人物から指名されます。
白紙委任状をしない
委任の範囲など、委任状の項目に空欄があることを「白紙委任状」と呼びます。白紙委任状はのちのちトラブルにつながることもあるため、空欄がないことをしっかり確かめましょう。