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離婚
離婚による財産分与では、持ち家をどのように処理するかさまざまなケースがあると思います。もし売却するのであれば、どのようなメリット・デメリットが生じるのでしょうか。こちらでは、持ち家に関する財産分与の注意点などを紹介していきます。
離婚で持ち家を売却するメリット・デメリット
夫婦2人で築き上げてきた財産を離婚で財産分与する場合、土地や家屋などの不動産をいったん売却して、その資金を2つに分けることがあります。その際の、メリット・デメリットを紹介していきます。
メリット(1)財産分与がしやすい
預貯金などの現金の財産分与は簡単に分けられますが、家族が住んでいる持ち家をふたつに分けることはできません。そのため、最も簡単に持ち家を財産分与する手段は、売却して得た現金を2人で分けるというものです。家をどちらの名義にするかなどの問題や手続きを、一挙に解決できます。
メリット(2)住宅ローンの残高を完済できる
住宅ローンを支払っている持ち家の場合、住宅ローンの支払いは離婚後に誰が負うのか、あるいは、もし支払い義務の一方が住宅ローンの支払いを滞納した場合、家が差し押さえになる、といった心配が残ります。
家を売却してその資金を住宅ローン完済に充てて、残った現金を2人で分ければそのような負担から解放されます。
デメリット(1)新居探しや引っ越しに伴う出費がある
持ち家を売ってしまうため、夫婦ともに新居を探さなくてはいけません。また、売却には不動産会社への仲介手数料が掛かりますし、引っ越しのための費用や敷金・礼金、生活必需品の費用などの出費も考慮する必要があります。
デメリット(2)オーバーローンに注意する
持ち家売却費よりも、住宅ローンの返済費用が上回っていることを「オーバーローン」と呼びます。売却して得た現金で住宅ローンの完済に充てられればよいですが、オーバーローンの場合は、足りない分を自己資金で補わなければなりません。
そのため、売却前にオーバーローンになっていないか注意する必要があります。
離婚で財産分与する時に知っておきたいこと
離婚で財産分与する時に知っておきたいことを、いくつかピックアップして紹介します。
財産分与のこと
持ち家の名義がどちらか一方であっても、持ち家は夫婦の共有財産として分与できます。家を売却して財産分与するのであれば、どの方法で、どんなタイミングで売却すれば、お互いにメリットになるのかを夫婦で話し合いましょう。
住宅ローンのこと
住宅ローンの返済義務は、基本的に住宅ローンの名義人です。また、住宅ローンは財産分与の対象にはならないため、もし夫が住宅ローンの名義人であれば、妻は支払う義務は生じません。
もし、持ち家を売却しない場合は、住宅ローンがどちらか一方だけ払い続けることになりますが、そのようなケースはトラブルの原因になります。そのようなトラブルを回避するためにも、夫婦で話し合いましょう。住宅ローンの支払額を決めて二人で支払うのが一般的です。
名義のこと
共有名義の持ち家にどちらか一方が住み続けるのであらば、離婚時に名義変更をしておきましょう。共有名義のままでは、将来家を売却する際、建て直しや賃貸したい場合など、もう1人の承諾が必要になり面倒です。