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事故物件
「事故物件でも売却はできるのか?」そんな疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。事件や自殺、孤独死などが発生した物件はいわゆる「事故物件」として扱われ、通常の不動産と比べて売却に工夫が必要です。
この記事では、事故物件とみなされる基準から、売却時に必要な告知義務、高く・早く売却するためのポイントまで、事故物件の所有者が知っておくべき情報を整理してお伝えします。
そもそも事故物件とは?
事故物件とは、心理的瑕疵(買主に心理的な抵抗を与える事情)がある物件のことです。自殺や他殺、孤独死などが代表例で、過去に人が死亡した経緯が物件の評価や購入意思に影響する場合に該当します。
この定義や判断基準については、国土交通省が令和3年に発表したガイドラインにより明確化されています。売却時の告知義務が必要なケースや対象期間なども整理されていますので、売却を検討する際には必ず確認しておきましょう。
参考: 国土交通省|宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)
事故物件にあたらないケース
病死や老衰による自然死、不慮の事故(例:風呂場での転倒や階段での転落)などは、原則として事故物件に該当せず、売却時の告知義務もないとされています。
事故物件にあたるケース
一方、殺人事件・自殺・火災・原因不明の死亡・孤独死で長期間放置されたケースなどは、事故物件と見なされ、売却時に買主への告知が義務づけられます。特に分譲マンションでは、共用部での飛び降りや事故も該当するため注意が必要です。
事故物件の売却における告知義務とは
心理的瑕疵に該当する事実を、売主が知っている場合は、買主に必ず伝えなければなりません。これが「告知義務」です。
告知を怠ると、後にトラブルとなり、契約解除や損害賠償の対象になる可能性もあります。建物を解体して更地にしても、事故物件であった履歴は消えないため、注意が必要です。
事故物件を売却する5つのポイント
① 特殊清掃で第一印象を改善
事故現場の痕跡が残ったままでは、内覧希望者に与える印象が悪くなり、売却が遠のきます。プロの特殊清掃業者による脱臭・除菌・原状回復は、売却準備として必須です。
② 状況によっては更地売却も検討
建物が老朽化していたり、事故の印象が強く残っている場合は、建物を解体して土地として売却する選択肢もあります。土地活用を検討する買主にとっては、魅力的になる場合もあります。
③ 適正価格を見極める
事故物件は市場価格より2〜5割程度安くなる傾向があります。ただし、内容や売却エリア、清掃状況によっては相場の9割近くで売れるケースも。複数業者に査定を依頼し、相場感を把握しましょう。
④ 隣接者や専門買取業者へ打診
事故物件でも、隣地所有者が敷地拡張に興味を示している場合があります。また、訳あり物件専門の買取業者であれば、スピーディーな売却が期待できます。
⑤ 実績のある不動産会社に相談
事故物件の扱いに慣れていない不動産会社では、敬遠されたり、適正価格での提案が難しいこともあります。告知のアドバイスや購入者との交渉ノウハウを持つ業者に相談しましょう。
よくある質問:事故物件 売却Q&A
Q. 事故物件は必ず売れにくいの?
A. 条件にもよりますが、価格・清掃・売却方法を工夫すれば問題なく売却できるケースも多くあります。
Q. 事故物件でも住宅ローンは使える?
A. 一般的に担保評価が下がるため、住宅ローンの審査が通りにくくなる傾向があります。
Q. 告知義務は何年続くの?
A. 明確な年数の規定はありませんが、3年程度を目安に「買主の判断に重要な影響を与えるかどうか」が基準とされています。
まとめ|事故物件でも適切に対処すれば売却は可能
事故物件の売却は、適切な知識と手続きがあれば、決して不可能ではありません。ガイドラインに則った告知、清掃・解体・価格設定、そして実績ある不動産会社の力を借りることで、スムーズな売却を目指しましょう。
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