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不動産売却の手付金はいくらもらえる?手付金の相場は?

不動産売却の際、売主が買主から一番最初に受け取るお金が手付金ですが、受け取るタイミングはいつでしょうか。また、その相場はいくらぐらい?ここでは、これらの疑問に答えるべく、それぞれについて解説し、また手付金の種類や契約解除の場合の取り扱いについても解説します。

手付金を受け取るタイミング

売主が買主から手付金を受け取るタイミングは、売買契約時です。手付金の受け渡しは、基本的に現金か振込により行われます。なお、手付金は契約を円滑に進めるためのものであり、売買金額の一部という位置づけではありません。手付金は本来、買主へいったん返却したのち、改めて売買代金をもらうという流れです。

手付金は、買主都合で契約解除した場合、売主が違約金として受け取るという性格上、このような扱いとなっています。ただ、実際のところは、引き渡しまで滞りなく進んだ場合、手付金を売買代金の一部とすると契約書で定めている場合が多いのが実情です。

手付金の相場

買主から売主に支払う手付金の相場は、売却価格の5~10%、または100万円と取り決めされることが多いです。新築や中古の物件など、物件ごとに異なることもありますが、一般的には前述の、極端に高かったり安すぎたりしない金額に設定されることが多いです。例えば10万円など、安すぎると簡単に解約されてしまう恐れがあり、逆に高すぎると買主を見つけにくくなってしまいます。なお、売主が個人ではなく、不動産会社など、宅地建物取引業者の場合、法律上、手付金は売買代金の20%以内となっています。

手付金の種類

証約手付

証約手付は、売買契約が成立した際に、契約締結の証として交付される手付のことをいいます。証約手付の位置づけとしては、売買契約というものは、締結されるまでの間にさまざまな交渉段階があり、契約がどの時点で成立したのか、一見明確ではないことが考えられることを考慮して、契約の成立を証明するために交付されるものです。

契約金額に応じて収入印紙を貼ることや、互いに実印を押して印鑑証明書を取り交わすなど、契約したことや契約内容も明確になります。

違約手付

違約手付は、買主または売主によって契約通りに債務が行われていない時に発生するものです。買主の違約による契約解除の場合、手付金が違約金として没収されます。一方、売主が引き渡し期日までに商品を用意しないなどの契約違反があった場合、買主から受け取った手付金を返還しなければならず、さらにその手付金と同額を上乗せして支払う必要があります。債務不履行により発生した損害賠償を請求する際には、契約書にその旨を記載していることが必要となります。

解約手付

解約手付とは、一度成立した契約でも、理由の如何を問わず解約できる手付のことです。相手方が履行に着手するまでなら、買主は手付金を放棄することで、売主はその倍額を償還することで契約を解除することができます。なお、ここでいう履行の着手とは、売買契約後に売買を進める決定的な行為のことを指し、売主が所有権移転登記を行った時、買主が中間金や残金の支払いをした時がこれにあたります。これらの行動を相手方がすると、手付金放棄による解除はできなくなるため、注意が必要です。

契約解除の場合の取り扱いは?

買主都合による場合

買主は売買契約時に、売却金額の一定割合の額(一般的な相場はおよそ5~10%の金額)を手付金として支払います。契約の解除は、売主に支払ったこの手付金を放棄すれば成立します。ただ、一度締結された契約を、自己都合で勝手に解除されると、相手方は不利益を被る可能性があるため、手付金を放棄することで責任を取るという形です。

売主都合による場合

売主が契約を解除する場合は、受け取った手付金と同額を上乗せして買主に償還します。つまり、手付金の倍の金額を支払うことにより契約解除することができます。一見、売主の方が金額が多いように思えますが、買主から受け取った手付金を返し、それに手付金と同額を出すことになるので、支出する額としてはどちらも同じです。

住宅ローン特約による契約解除の場合

住宅ローン特約とは、買主の住宅ローン融資が受けられなかった場合、契約の解除が可能になる特約のことです。この特約により契約解除となった場合、手付解除は適用されず、売主は買主に手付金を返還する必要があります。不動産は高い買い物であるため、買主は住宅ローンを利用して購入することが多いです。そして住宅ローンを利用して不動産取引を行う場合は、売買契約書に住宅ローン特約を設定することが一般的となっているため、住宅ローン特約による契約解除はよくあることです。なお、この住宅ローン特約には期限があるので、売主も売買契約書を確認しておく必要があります。

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