早く売る
高く売る
こっそり売る
売却後も住む
更新日:
2023年より始まる
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、所有者不明土地の予防と解消を目的とした新たな制度です。相続又は遺贈によって土地の所有権を得た相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることができる制度の事です。2021年4月に法律が成立され、2023年4月27日からスタートします。
相続したけれど管理できない土地や不要な土地を持て余している方にとって朗報ですが、この制度に申請したり承認を得るためには規定の条件を満たす必要があります。
何を目的として始まった制度なのか?
「地方にある山林を手放したい。」「誰も相続したがらない土地がある」「利用する予定がないのに管理費・税金が掛かり負担が大きい」など、不要の土地を相続して困っている方は意外に多いようです。
現行の民法では、“一部の財産を放棄して必要な財産のみ相続する”ことは認められておらず、このまま管理されない土地が放置されたままだと将来「所有者不明土地」になる可能性が高まってしまいます。このような懸念を予防するために2021年4月に相続土地国庫帰属制度という法律が成立しました。
制度を利用できるのはどんな人?
相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続又は遺贈によってその土地の所有権を取得した人に限られます。つまり不動産売買などで購入した土地については対象外ということです。
もし複数人で土地を共有している場合は、共有者全員が共同して申請する必要があります。この共有申請であれば、相続以外で(ex.土地購入など)取得した人が含まれても申請できます。
例えば、『ある土地をAさんとBさんで共同購入したが、Aさんはその後亡くなった。Aさんの持分はCさんが取得したが、不要なので所得権を国に帰属させたい。』この場合、Bさんは土地購入により土地を取得していますが、相続で取得したCさんと合意の上と共同で相続土地国庫帰属制度を利用することはできます。
申請にあたって必要な費用(負担金)とは
審査手数料については2022年11月23日に調査した時点ではまだ不明です。今後定める政令において規定する予定とのことです。
相続土地国庫帰属制度の申請が承認された後は、申請した人が10年分の土地管理費用相当額の負担金を納入することになります。その土地がどのような種目(宅地・田畑・森林などや、どのような区域(市街地区域・用途地域)に属しているかによって負担金額は異なります。対象になる土地の条件から法務省の負担金算出方法で計算してください。
一例を挙げると、市街地200㎡の宅地であれば、管理費10年分は79万3千円です。
※参照元:法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html)
どんな手続きが必要になるのか?
相続土地国庫帰属制度の手続きの流れは次の通りです。
- 相続人等が申請書および添付書類、審査手数料を揃えて申請
- 書類審査あり
- 書類審査に通った土地やその周辺、必要に応じて土地関係者からの聴取などの調査を実施
- 要件を満たしていれば、法務大臣から承認通知がある
- 承認後30日以内に負担金納入を行う
大まかな流れは上記の通りですが、2022年11月末時点で判明していないこともあります。例えば審査手数料金、申請に添付する書類の詳細、申請場所(おそらく法務局か地方法務局)などです。これらは今後定められる政令によって随時情報公開される予定です。法務省の公式HPなどで確認してください。
※参照元:法務省「相続土地国庫帰属制度について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html)
帰属の承認ができない土地とは
不要の土地を全て国へ返せるわけではありません。帰属の承認ができない土地は、土地所有権の国庫への帰属に関する法律で定められています。具体的には次のようなケースです。
【1.申請をすることができない事例(法第2条第3項)】
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
【2.承認を受けることができない事例(法第5条第1項)】
- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
※引用元:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji4)
これらの項目から読み解くと、国庫への帰属が認められるケースは「対象土地についてトラブル等の争いがなく、建物等がなく、維持するのに管理費や労力がかからない土地」であることが条件であることがわかります。
「2.承認を受けることができない事例」の場合は、申請して調査後にケースバイケースで承認・不承認が決定します。不明点や質問は事前に確認しておきましょう。
相続土地国庫帰属制度のデメリットや懸念点
相続土地国庫帰属制度は不要な土地の引き取り手を探す必要がなく、農地や山林も対象としているというメリットがありますが、デメリットもあります。
まず申請者が負担するお金の問題です。申請時には審査手数料を支払いますし、帰属の承認後は10年分の負担金を支払わなければなりません。この負担金は10年分20万円ですむケースもあれば、市街化区域や用地区分、面積によっては金額が膨らみ、大きな負担になる可能性があります。
また申請する前に建物等の解体と撤去、相続登記、境界調査・境界確定などの面倒な手続きと手間がかかるのもデメリットです。
懸念するポイントもあります。例えば故人名義のまま放置された土地が相続登記を行うことで 現在の所有者または相続人が公示されます(登記簿謄本は第三者でも法務局で取得可能)。その情報から原野商法などの怪しい事業者から勧誘される可能性があるなどです。