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建築基準法を満たしてない物件の売却方法
金沢で売却しにくい不動産のなかに「建築基準法満たしてない不動産」があります。そもそも建築基準法満たしてない不動産はどうして売りにくいのでしょうか。売却しにくい理由や既存不適格物件の種類、売却方法などについて解説します。
このページで伝えたいこと
- 建築基準法を満たしていない既存不適格物件は、ローン審査や建て替えの制限から売却が難しくなりがちです。
- 現金買い主への売却や「古家付き土地」としての販売、更地化による再販など複数の売却方法があります。
- 実績ある不動産会社なら、制限のある物件でも価値を見極め、スムーズな売却をサポートしてくれます。
建築基準法を満たしてない物件は売りにくい
建築基準法を満たしてない物件を既存不適格物件と言います。
この既存不適格物件はさまざまな理由があげられますが、住宅ローンの担保となる不動産が既存不適格物件であることで住宅ローンが通りにくい、同じ規模での建て替えが難しい、将来的に売りにくい等の理由で売却しづらいのが現状です。
そもそも既存不適格物件とは
建築基準法を満たしていない既存不適格物件は、以下のような項目を満たしていない物件を指します。
具体的にひとつずつ見ていきましょう。
容積率
土地の敷地面積における延べ床面積の割合を指す容積率をオーバーしている場合は既存不適格物件となります。
建て替え時には容積率に併せて建てるため、同規模の建て替えができません。
高さ制限
隣接している住宅などの日当たり・風通しなどを守るための高さ制限ですが、この制限をオーバーしている場合、既存不適格物件となります。
この高さ制限は不動産のある自治体の条例などにもよって変わります。
建ぺい率
土地の敷地面積に対して建物が建っている面積の割合を指す建ぺい率ですが、オーバーしてしまうと既存不適格物件となります。 建て替え時は建ぺい率に合わることになるので、建てられる面積が小さくなります。
用途地域
1つの地域に色々な建物が混在することを防ぐための用途地域ですが、都市計画法とも密接な関係があり、おおむね5年に1度全国で一斉に見直されます。
防火地域・準防火地域
建築制限が設けられている防火地域・準防火地域の場合は、建て替えの際に建築制限に則った建て方をすれば建て替えなども可能です。
耐震性
1981年以前の建物は「旧耐震基準」、それ以降の建物は「新耐震基準法」で建てられているため、耐震性の基準に満たしていない場合は耐震工事などが必要になります。
既存不適格物件を売却する3つの方法
既存不適格物件を売却するためには、一番のネックである「購入者のローン審査が通りづらい」という点です。
それをクリアするために、「現金買いできる買主に売却する」という方法があります。
また、建物を売るのではなく、「古家付き土地として売却する」という方法もあります。
それでも売却が難しい場合は、「更地にして土地を売却する」ということで、既存不適格物件ではなくなるため、購入者の幅も広がります。
既存不適格物件を売却するなら実績のある会社を選ぶ
これから既存不適格物件を売却したいという場合は、よりよい条件で売却できるよう、既存不適格物件の売却実績がある会社を選ぶと良いでしょう。
既存不適格物件であるものの、物件の価値やメリットなど踏まえて売却できるほか、買主のサポートもできます。
「既存不適格物件だから売れない」と諦めるのではなく、実績のある不動産会社に相談してみましょう。