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隣人トラブル
もともと良好な関係だった隣人や近所の人であっても、何かのきっかけでトラブルに発展してしまうことがあります。隣人トラブルがあっても不動産売却はできるのか、また売却する際には隣人トラブルを告知する必要があるのかについて解説します。
隣人トラブルが理由の場合でも告知義務がある
不動産を売却する場合、売主は買主に対して瑕疵(キズや欠陥)を報告しなければならないという「告知義務」があります。隣人トラブルがあると言うと売れないのではないか、売却額が下がってしまうのではないかと心配になるでしょうが、隣人トラブルは「環境的瑕疵」にあたるので、告知しなければなりません。
しかしながら、隣人トラブルが環境的瑕疵に当たる明確な定義や基準はなく、過去の訴訟事例からも状況によって異なるとしか言えません。そのため実際の不動産売却においては、少しでも環境的瑕疵に当たる可能性があれば、後のトラブルを避けるため買主へ告知することが重要です。
隣人トラブルの理由を隠して売却した場合のリスク
隣人トラブルは買主が躊躇する大きな原因になる可能性があるため、隠したいと思う売主は多いでしょう。しかしながら、告知義務を隠すと「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」により、後から損害賠償を請求されるケースもあります。隣人トラブルを隠して売却が成功すれば、隣人とのトラブルからは解放されますが、今度は買主とのトラブルとなる可能性が高くなります。
後から訴訟を起こされ、損害賠償を請求されることを考えると、売却時に正直に説明することが、結果として自分自身と家族を守ることになります。
隣人トラブルが原因で不動産売却する場合
隣人トラブルをきっかけに不動産売却をする場合、隣人トラブルを解決してから売却するか、未解決のまま売却するかのどちらかになります。それぞれの対応について説明します。
隣人トラブルを解決してから売却する
隣人トラブルが嫌で売却するのに、売るために解決するとは矛盾しているようですが、売主として環境的瑕疵をなくすことは売却のしやすさに直結します。
トラブルの内容によって解決が難しいこともありますが、売主の努力で解決できることもありますので、まずは試してみましょう。もしトラブルが解決できれば不動産売却をしなくてすむ可能性も出てきます。ただし隣人トラブルを法的手段によって解決した場合、解決しても関係性が悪くなることも多いため、解決の手段を慎重に検討しましょう。
隣人トラブルが未解決な状態で売却する
不動産を買う立場から見れば、隣人トラブルのある不動産は避けたいものです。そのためトラブルが未解決のまま売却する場合には、売却価格を下げることになります。とはいえ、どのような隣人トラブルならどのくらい減額という明確な値下げ幅があるわけではありません。隣人トラブルの内容と、買主の判断によって値段が大きく変わると思った方がよいでしょう。
売却価格を下げたくない場合には、「それでも良い」と納得してくれる買主が現れるまで待つ覚悟が必要です。
よくある隣人トラブルと解決方法
よくある隣人トラブルとその解決方法を紹介します。
騒音
近隣トラブルで最も多いのが騒音トラブルです。戸建てなら隣家、マンションならそれに加えて上下の階もトラブルの対象となります。騒音トラブルの問題点は、音を発している側に迷惑をかけている自覚がない場合が多く、受け取る側もうるさいと感じるかどうかに大きな個人差があります。直接苦情を言うのは避け、不動産会社や管理会社などに相談して第三者に間に入ってもらうことをおすすめします。
注意しても改善されず、身の危険を感じるような悪質な場合は警察への通報も視野に入れましょう。
ゴミ・異臭
ゴミ出しには地域やマンションのルールがあり、それを守らない住民がいればトラブルとなります。こちらも直接苦情を言えばさらに大きなトラブルへと発展しかねませんので、マンション管理人や、自治体など第三者から注意を促してもらいましょう。ゴミ屋敷については法律が整備されておらず取り締まれませんが、自治体へ相談する方法もあります。
敷地境界線
戸建てでよくあるのが境界線のトラブルです。双方で境界線の認識が違う、隣家の植栽などが自宅の敷地内に入ってきているなどのトラブルは珍しくありません。解決するには正しい境界線を特定し、双方が納得することが大切です。土地家屋調査士に依頼して確定測量図を作成してもらうことが一般的です。
その他の迷惑行為
引っ越しをする時は隣人がどのような人かわからずに引っ越すことが大半でしょう。隣人が常識から逸脱したクレーマーや迷惑行為を行う人だったという不運に見舞われることもあります。隣人トラブルの中でも解決しにくい問題であり、常識が通じない相手には自力での解決は避けた方が無難です。まずは受けた被害や迷惑行為を記録するなどして、警察へ相談しましょう。行為によっては刑事事件に発展する可能性もありますが、裁判となると手間や費用がかかってしまうのでよく検討することが必要です。
隣人トラブルはできるだけ解決してから売却へ
隣人トラブルは告知が必要な環境的瑕疵にあたります。そのため売却するとしてもスムーズに売れない可能性もあるので、できる限り解決してから売却にうつりたいものです。不動産会社に相談にのってもらうことで、より良い方法や解決事例を教えてもらえれば、解決への糸口がつかめるかもしれません。まずは相談することを検討してみましょう。