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空き家の売却でかかる費用は?費用を減らす方法もあわせて解説
空き家の売却でかかる費用
空き家を売却すると、どのような費用がかかるのか解説します。物件の状態によっても大きく異なってきますので、税金だけでなくほかの費用もよく確認しておきましょう。
税金
空き家売却にかかる税金は以下の3つです。それぞれいくらかかるのか説明します。
譲渡所得税
譲渡所得税とは、空き家を売却して利益が出た際に収めなければならない税金のことです。所得に応じて住民税も発生しますので注意してください。
空き家を所有してから5年以下の「短期譲渡所得」では、所得税30%、住民税9%、復興特別税0.63%の合計39.63%がかかります。
所有して5年以上の「長期譲渡所得」の場合、所得税15%、住民税5%、復興特別税0.315%の合計20.315%となります。
譲渡所得税の対象となるのは、売却金額から取得費と経費を引いた金額です。
登録免許税
登録免許税とは、登記手続きの際に収める税金です。家を売却できるのは、登記された名義人である所有者だけですので、空き家が自分名義になっていない場合には相続登記をする必要があります。
名義変更にかかる税金が登録免許税となり、固定資産税評価額×0.4%となります。
印紙税
印紙税とは、不動産売買契約書など課税文書にかかる税金のことです。印紙を購入して書面に添付します。
印紙税は契約金額によって異なります。費用は以下の通りです。
| 10〜50万円以下 | 200円 |
|---|---|
| 50〜100万円 | 500円 |
| 100〜500万円以下 | 1,000円 |
| 500〜1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000〜5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万〜1億円以上 | 30,000円 |
仲介手数料
空き家の売却を不動産会社に仲介してもらった場合、不動産会社に「仲介手数料」を支払います。これは不動産会社への報酬であり、費用の上限は法律で定められています。
| 売却価格(税別) | 仲介手数料の上限 |
|---|---|
| 200万円以下 | 売却価格×5%(税別) |
| 200〜400万円以下 | 売却価格×4%+20,000円(税別) |
| 400万円超 | 売却価格×3%+60,000円(税別) |
リフォーム代
空き家をそのまま売りに出すこともありますが、イメージを良くし高く売るためにリフォームして売却することもあります。
その際のリフォーム代は売主が出しますが、売却費用に上乗せして売却価格を設定するのが一般的です。
ただし立地や状態によってはリフォームしたからといって必ずしも売れる訳ではありませんので注意が必要です。
一般的な戸建て住宅の空き家をフルリフォームすると、概ね1,000〜1,500万円はかかるため、どこまで行うかを検討する必要があります。
解体費用
空き家の劣化が激しい、倒壊の恐れがあるなどそのままでは売却が難しそうな場合には解体して更地にしてから売却することがあります。
その場合には解体費がかかり、売主の負担となります。
解体費用は木造の場合で1坪あたり3〜6万円かかるため、一般的な木造戸建てで解体費用は100万円以上かかります。
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空き家売却時の費用負担を減らすには
どのようにして空き家を売りに出すかにもよりますが、売却するには費用がかなりかかります。できるだけ費用負担を減らすために、さまざまな方法がありますので紹介します。
特例・控除を利用する
空き家売却により利益が出ると、譲渡所得税や住民税が発生します。所有して5年以内の空き家には利益×39.63%もの税金がかかりますが、特例・控除も用意されています。
「相続した空き家の取得費加算の特例」では、譲渡所得の計算に使われる「取得費」に、支払った相続税の一部を加算できます。
ただし相続税を支払っていること、相続した日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに空き家を売却した場合に限ります。
譲渡所得税を節税する
「相続空き家の3,000万円特別控除」では、譲渡所得から3,000万円までの控除ができます。
ただし、被相続人(亡くなった人)が相続開始直前まで1人で住んでいた家を相続し、1981年5月31日以前に建築された家屋であることが要件。
また売却した空き家を10年以上の期間所有していた場合にも、特例が適用されます。
補助金で解体する
空き家を解体する際には、取り壊し費用に対して自治体から補助金や助成金が出る場合があります。
自治体によって異なるため、空き家のある自治体に制度があるか、条件や金額はどのようになっているか問い合わせてみましょう。