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不動産の個人間売買の
特徴と注意点
不動産売買は大抵の場合不動産会社が間に立って行いますが、これは法律で決まっていることではないため、望むのであれば仲介業者を含まない「個人間売買」も可能です。
個人間売買とは
その名の通り、仲介業者を挟まない個人間の不動産売買のことで、そのため仲介手数料が発生しないという点が大きなメリットとなります。売却にかかる費用の大半が仲介手数料となるため、カットできるのであれば金銭的負担は大きく軽減されるでしょう。それで親戚や知り合いなど既に購入者が決まっている場合には、個人間売買を望む人も少なくありません。
個人間売買のデメリット
とは言え個人間売買にはデメリットも多いため、基本的にはあまりお勧めの方法ではありません。というのも、専門知識を持たない一般の人が不動産売買を行うと、どれだけ個人的に勉強してもやはり見落としがあり、不備があった場合に莫大な損害を被るリスクがあるからです。
例えば、固定資産税の支払い分担や契約キャンセルの場合の対応、瑕疵担保責任といった不動産売却に伴うトラブルにより、仲介手数料を超える金額を請求される結果になったり買い手との関係が損なわれてしまったりする可能性があるのです。
また、個人間売買では「重要事項説明書」が公布されないため、金融機関は正確に不動産の担保価値を評価できず、結果としてローンの審査が通りにくい、というデメリットもあります。ローンが通らなければ、契約もキャンセルということになってしまうでしょう。
個人間売買の注意点
これらのデメリットも踏まえたうえでなお個人間売買に踏み切る場合には、デメリットを最小限に抑えるための注意点をしっかり抑えておきましょう。
まず一般から買い手を募る場合、適正価格となるよう相場をしっかり調べ、物件の状態なども加味した高すぎず安過ぎない価格設定にする必要があります。
また、全く知らない人との売買、それも大きな金額のやり取りとなることを考え、取引相手に対して慎重になりましょう。中には個人間売買を利用した詐欺もあるため、注意が必要です。更に知り合いや親戚との取引であっても、瑕疵担保責任については明確な規約を設け、書面にしておくようにしてください。
専門家を介さない不動産売買はリスクも高いため、行うと決めた場合は慎重に、また時間の余裕をもって取り組むようにしましょう。司法書士に書類作成を依頼するなど要所要所で専門家の力を借りるのもお勧めです。