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不動産を売る際に
必要になる資料と準備
不動産の売却では、不動産会社との媒介契約や買い手との売買契約、物件引き渡しなどの各場面で、必要書類や資料の提出が求められます。いざその時になって慌てないよう、あらかじめ確認しておきましょう。
登記済権利証・登記識別情報
登記名義人が本当にその物件の所有者であるということを証明するための書類で、物件が平成17年以降に取得したものであれば「登記識別情報」が登記済権利証の代わりとなります(※)。物件の所有権を買い手に移すために不可欠な書類で実際に提出が求められるのは引き渡し時ですが、不動産会社との売買契約時にも、本当にその物件の所有者であることを確認する目的で提示が求められます。
身分証明書
媒介契約時、売買契約時、引き渡し時のそれぞれのシーンで必要となる書類です。運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどの中から適当なものを選んでください。
間取図・測量図
物件の間取りや土地の測量結果を書面にしたもので、不動産会社が物件の販売活動を行うにあたって必要となる資料です。これがないと法律上物件を売却できないというわけではありませんが、間取りが分からなければ誰も購入する気にはなれませんので、実質不可欠な書類と言えるでしょう。
建築確認済証・検査証
戸建て物件の場合に、その建物が建築基準法を満たしていると認められたことを証明する書類で、これがあれば買い手が付きやすく売却に有利であるため、媒介契約時あるいは売却活動に当たって提示が求められます。
地積測量図・境界確認書
土地の面積や隣地との境界を明確にする書類で、境界に関係するトラブルを予防する安心材料となるため提出が求められます。とは言え売却のために法律上どうしても必要な書類というわけではありませんし、代々受け継がれてきた土地など測量自体を行っていないケースもあるため、新たに測量し書面にしてもらうまでの間、繋ぎとしておおよその数値を算出し販促活動に使用することもあります。
固定資産税納税通知書
1月1日の時点でその不動産の所有者に登録されている人が支払うべき固定資産税ですが、売却年は売り手と買い手で負担割合を決めてそれぞれが支払うのが一般的であるため、税額を正しく把握する資料として必要になります。(※)
印鑑証明
売買契約書や登記書類に押す実印が、確かに役所に印鑑登録したものであることを証明する書類です。添付書類として提出が求められますが、有効期限が3ヶ月であるため、引き渡し日が決まってから用意すると良いでしょう。
他にも耐震診断報告書や地盤調査報告書のような、あれば更に良いものや、ローン残高証明書、マンションの利用規約のように場合によって必要となる書類もあります。詳しくは仲介を依頼する不動産会社に尋ねてみると良いでしょう。