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家の老朽化
老朽化した持ち家でも売れる?
老朽化した持ち家は、築浅のものに比べると大幅に値が下がることは否めません。売れにくくなるとはいえ、老朽化した家にも需要はあります。数年住めればよいと考える高齢者など、買い手が付くことも考えられます。
都心部や駅に近いなど、立地がよければ老朽化していても人気があり、売れる可能性は高くなるでしょう。
また、自社で買取をしている買取業者もいるので、売却ではなく買取という方法を選択することも、ひとつの方法です。この際、仲介手数料は必要ありませんが、高い値がつくことは期待できないでしょう。
老朽化した家を売却する方法
老朽化した家を売却するには、売却先が個人か業者かで分かれます。それぞれについて紹介します。
古家付き土地として売却する
土地と建物をセットにして、買主が希望する場合にのみ建物を解体する売却方法を、古屋付き土地と言います。老朽化した建物はおまけであり、家と土地を一緒に売却するという方法です。買主から要求されなければ、建物を解体する必要もなく、老朽化した家でもそのまま売却できることがあります。
ただし、建物を解体して欲しいと要求された場合には、売主が解体費用を負担して家を取り壊さなければなりません。
業者へそのままの状態で売却する
不動産業者には、自社で物件を買い取っている買取業者がいます。老朽化した家を現状のまま売却する方法で、老朽化した家でもそのまま買い取ってもらえます。
売却は、仲介業者を通して買主を探すのに、3〜12ヶ月かかるのに対し、買取は業者がそのまま提示した査定額で買い取るため、短ければ数日で成立することもあります。
売主側が建物を解体する必要もないので、スピーディに手放したいのであれば買取がスムーズです。
老朽化物件を売却する際の注意点
老朽化した家を売却するときの注意点を解説します。
瑕疵担保責任・説明義務がある
不動産を売る際、売主は買主に対して「告知義務のある瑕疵」について必ず説明しなければなりません。
告知義務のある瑕疵については「物理的瑕疵」「心理的瑕疵」「環境的瑕疵」「法律的瑕疵」がありますが、このうち老朽化している家に関わってくるのは、「物理的瑕疵」です。
シロアリ被害、雨漏り、設備故障、ヒビ、床上浸水被害、地中埋設物、地盤沈下など、家屋や土地に問題があったり、そのような事実がある場合には正直に情報提供する必要があります。
説明義務は、仲介会社から買主へ提供されるか、売主が物件状況報告書や付帯設備表を作成して交付することで実施します。
瑕疵担保責任を負う期間
売主が瑕疵担保責任を負う期間は、民法により「買主が不具合を知ってから1年間」と定められていますが、期間については、売主・買主の合意の元で変更することもできます。
特に老朽化した家の場合、損壊などの瑕疵が売却前からあったのか、売却後にできたものかの判別が難しいため、1年間より短い期間に変更されるケースも多くあります。
後から瑕疵がわかると修繕費用の賠償など、トラブルの元になりますので、隠れた欠陥がないよう買主に告知することが重要です。