早く売る
高く売る
こっそり売る
売却後も住む
更新日:
不動産売却の媒介契約は解約できる?
自宅などの不動産売却にあたり媒介契約を結んだものの、担当者の対応への不満や売却活動の停滞などを理由に、途中解約を検討している方もいるのではないでしょうか。しかし、いざ解約となると、そもそも契約期間中に解約できるのか、違約金を請求されないかといった不安がつきまといます。
本記事では、契約期間中の解約の可否や違約金の有無、そしてトラブルを防ぎスムーズに解約するための正しい手順について詳しく解説します。
契約種類別の解約ルール
不動産会社と結ぶ媒介契約は、その種類によって途中解約の扱いが異なります。まずは、ご自身が結んでいる契約形態を確認してみましょう。
専任媒介・専属専任媒介契約
専任媒介契約および専属専任媒介契約の場合、宅地建物取引業法により3ヶ月を上限に契約期間が定められます。契約期間を定める以上、期間内は中途解除できないというのが原則です。しかし、不動産会社側の対応に問題があった場合や、違約金を支払ってでも解除したい事情がある場合などは、不動産会社に通知することで中途解除が可能になります。まずは手元の契約書を確認してみましょう。
一般媒介契約
一般媒介契約は法律上の期間上限がなく、国のテンプレートである標準媒介契約約款では、目安として3ヶ月以内と規定されています。中途解約時も原則として違約金や費用の負担は発生せず、いつでも自由に解約できます(※売主が特別に依頼した広告費などの実費精算を除く)。また他社への依頼も制限されないため、他社の追加や切り替えがしやすく心理的な負担も軽減されます。
違約金や費用請求は発生する?
いつでも解約できる一般媒介契約とは異なり、原則途中解約が不可とされている専任媒介・専属専任媒介契約を解約する際は、解除の理由や原因が売主側・不動産会社側のどちらにあるかによって、違約金の発生有無が異なります。
違約金がかからないケース
不動産会社側に業務報告義務違反などの問題がある場合は、違約金なしで解約できることがあります。たとえば、売主への業務報告を怠っている、指定流通機構(レインズ)に物件を登録していない、他社からの問い合わせを遮断するいわゆる「囲い込み」を行っている、といったケースが該当します。
違約金・費用請求されるケース
一方で、依頼者(売主)の一方的な都合で解約する場合(これまでにかかった実費の請求)や、専任媒介契約の期間中に他社を通じて契約を成立させてしまった場合(違約金の請求)などは、ペナルティや費用の償還を求められることがあります。いずれも標準媒介契約約款に基づき、約定報酬額相当分が上限となりますが、思わぬ出費を避けるためにも十分な注意が必要です。
解約手順とポイント
トラブルを避けてスムーズに解約するためには、正しい手順を踏むことが重要です。ここで注意すべきポイントをご紹介します。
理由は明確に書面で通知
まずは不動産会社に解約希望の旨と理由を明確に伝え、必要に応じて業務改善のための猶予期間を設けることも検討しましょう。また、「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、解除の連絡は口頭だけで済ませず、書面で行うことが重要です。契約解除通知書を作成し、内容証明郵便などで送ることをおすすめします。
契約満了日を確認
不動産会社に明らかな落ち度がない場合、まずは手元の契約書で契約満了日がいつになっているかを確認してみましょう。
専任媒介契約などは3ヶ月の期間が設定されていることが一般的です。満了日が数日〜数週間後に迫っているなど、売却を急いでいないのであれば、契約を更新せずに満了を待つほうが違約金トラブルのリスクもなくスムーズです。一方で、満了日までまだ遠く、一刻も早く他社に切り替えて早期売却を目指したいという場合は、費用リスクを考慮した上で書面での途中解約へと踏み切るか、慎重に判断しましょう。
まとめ
不動産売却の媒介契約は途中解約が可能ですが、売主都合による解約の場合は違約金や費用を請求されるリスクがあります。解約を進める際は契約内容をよく確認し、トラブルを防ぐためにも解約通知は必ず書面で行いましょう。自身の売却スケジュールと契約満了日を照らし合わせ、早期解約に踏み切るか満了を待つか、状況に応じて慎重に判断することが大切です。